○東松島市自主防災組織防災倉庫整備事業補助金交付要綱

平成25年6月6日

訓令甲第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成23年東日本大震災により被災した、自主防災組織の災害時の防災活動に必要な資機材等を保管する防災倉庫(以下「防災倉庫」という。)の整備に係る自主防災活動を支援するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(活動の支援及び補助対象)

第2条 東松島市は、前条の趣旨に基づき自主防災組織の活動を支援するため、自主防災組織が防災倉庫を整備する場合に予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

2 補助対象となる事業は、平成23年東日本大震災以降に実施した又は実施する防災倉庫を整備する事業とする。

(補助金の額及び交付回数)

第3条 補助金の額は、整備しようとする防災倉庫の床面積1平方メートルあたり5万円以内とし、40万円を限度額とする。また、1,000円未満は切捨てるものとする。

2 補助金の交付は、1自主防災組織当たり1回限りとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付の申請)

第4条 当該補助金の交付の申請をしようとする者は、東松島市自主防災組織防災倉庫整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に対し、当該申請年度の9月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合に限り、当該期日以降の申請ができるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 見積書の写し

(4) 防災倉庫を整備する用地の使用許可に関する書類

(5) 防災倉庫の整備予定箇所の位置図及び写真

(6) 防災倉庫の計画床面積根拠資料

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することがある。

(補助金の交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合については、規則第5条第1項第1号に規定する補助事業等計画変更承認申請書により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、規則第5条第1項第2号に規定する補助事業等中止(廃止)承認申請書により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、市長に報告して、その指示を受けること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することがある。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付けて補助金の交付を申請した者に規則第6条に規定する様式第6号により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請を取下げることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この期間を延長することがある。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、市長は当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の変更)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定の内容又はこれに付した条件を変更することがある。

2 第7条の規定は、前項の規定により変更した場合について準用する(規則様式第7号)

(補助事業の遂行等)

第10条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業対象者」という。)は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(状況の報告)

第11条 市長は、補助事業対象者に対し、その定めるところにより、補助事業の遂行の状況に関し、報告を求めることがある。

(補助事業の遂行の命令)

第12条 市長は、補助事業対象者が提出する報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業対象者が前項の命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第13条 補助事業対象者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、東松島市自主防災組織防災倉庫整備事業実績報告書(様式第4号)を市長に対し、速やかに提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書又はこれに代わる書類

(3) 納品書の写し又は完了届出書の写し

(4) 領収書の写し

(5) 防災倉庫の整備状況を証する写真

(6) 防災倉庫の完成床面積根拠資料

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業対象者に規則第13条に規定する補助金等金額確定通知書により通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業対象者に対して命ずることがある。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の交付)

第16条 市長は、第14条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払又は前金払により交付することがある。

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業対象者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。

2 第7条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第18条 市長は、補助金の交付の決定を取消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(防災倉庫の処分の制限)

第19条 補助事業対象者は、補助事業により取得した防災倉庫を市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(立入検査等)

第20条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業対象者から報告若しくは資料の提出を求め、又は防災課職員をしてその事務所、事業所等に立入らせ、帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

東松島市自主防災組織防災倉庫整備事業補助金交付要綱

平成25年6月6日 訓令甲第53号

(平成25年6月6日施行)