○東松島市公用車広告掲載取扱要領

平成25年7月8日

訓令甲第59号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市広告掲載要綱(平成19年東松島市訓令甲第4号。以下「広告掲載要綱」という。)第10条の規定に基づき、本市が所有する車両(以下「公用車」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の内容)

第2条 公用車に掲載することができる広告の内容は、広告掲載要綱第5条のとおりとし、かつ、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 公共性、公益性を損なうおそれがないもの

(2) 宮城県内に所在する事業所及び団体等に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めるもの

(広告の色彩等)

第3条 公用車に掲載することができる広告の色彩、意匠その他のデザイン等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 道路交通上の安全を阻害するおそれのあるもの

(2) 車両運行上の支障となるおそれのあるもの

(3) 地色が信号機、道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの

(4) 都市景観との調和を損なうおそれのあるもの

(5) 周囲の運転者の注意力を散漫にさせるおそれのあるもの

2 広告には、当該広告が有料広告である旨の表示をするものとする。

(広告の募集)

第4条 広告の掲載者の募集は、本市の広報紙及びホームページへの掲載その他の方法で行うものとする。

(費用負担)

第5条 広告の作成、掲載撤去及び補修に要する費用は、公用車への広告掲載希望者(以下「広告主」という。)が負担するものとする。

(広告の規格等)

第6条 広告の規格、掲載位置及び掲載料については、別表のとおりとする。

(広告の掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は、12月以内とする。ただし、年度を超えない期間とする。

(広告の掲載方法)

第8条 広告の掲載方法は、広告内容を表示した着脱が可能なマグネットシートとする。ただし、広告の掲載期間が1年以上の場合においては、市と協議の上、特殊フィルムによる公用車への貼付を可能とするものとし、車体塗装は行わないものとする。

2 前項のマグネットシートの材質は、広告掲載期間中に公用車から剥がれ落ちないものとし、特殊フィルムの材質においては、広告掲載期間中における公用車からの剥離又は広告撤去の際における公用車の塗装の剥離を生じさせないものとする。

3 広告の掲載及び撤去は、広告掲載の承認を受けた者が行うものとし、その作業を行うときは、公用車の使用に支障が生じないよう、市と協議の上、作業日時を決定するものとする。

(広告掲載の申込み)

第9条 広告主は、公用車広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 掲載しようとする広告の原案

(2) 広告主の業務内容等を明らかにする書類等(会社案内、パンフレット等)

2 広告主は、広告の掲載期間を更新するときは、継続の申込みをしなければならない。

(掲載の可否決定)

第10条 市長は、前条に規定する申込書を受理したときは、広告掲載要綱第5条第2項に規定する別に定める基準により判断し、公用車広告掲載決定通知書(様式第2号)又は公用車広告不掲載決定通知書(様式第3号)により広告主に通知するものとする。

2 前条の申込みにおいて、希望車両が重複する場合は、当該車両へ掲載する広告を抽選により決定するものとする。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告主は、市長が発行する納入通知書により広告掲載料を納入するものとし、納付期限及び納入先については、納入通知書に記載のとおりとする。

(広告の修復)

第12条 天災その他の不可抗力による毀損又は破損及び第三者による広告物の毀損、盗難、遺失等については、市はその責めを負わない。

2 前項の場合において、広告主は再度、広告を制作し、掲載するものとする。ただし、市の責めに帰すべきことが明らかであるときは、この限りでない。

3 経年劣化による色褪せ又は剥がれについては、広告主の負担により修復するものとする。

(広告掲載の取消し)

第13条 掲載決定の通知後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は公用車広告掲載取消通知書(様式第4号)により、この決定を取り消すことができる。

(1) 広告主が広告掲載料を納入期限までに納入しない場合

(2) 広告内容に虚偽の記載があった場合

(3) 広告の内容、リンク先のホームページの内容等が第2条の規定に抵触すると判断した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断した場合

2 前項の規定により広告の掲載を取り消した場合は、市長は、広告主に対し、その賠償の責めを負わないものとする。また、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。

(広告掲載の中止)

第14条 広告主は、自己の都合により、公用車への広告掲載を中止することができるものとする。

2 前項の規定により広告の掲載を中止するときは、広告主は公用車広告掲載中止届(様式第5号)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、第1項の規定により広告掲載を中止した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。ただし、中止した日の属する月の翌月以降にかかる広告掲載料を既に納付している場合にあっては、当該納付済み広告掲載料を返還するものとする。

4 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さないものとする。

(広告内容の変更)

第15条 広告主は、広告掲載決定後において、広告の内容を変更しようとする場合は、公用車広告掲載内容変更届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による届出を受理した場合は、広告の変更内容を審査し、その結果を公用車広告掲載内容変更承認通知書(様式第7号)又は公用車広告掲載内容変更不承認通知書(様式第8号)により、広告主に通知するものとする。

(広告掲載料の返還)

第16条 市長は、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還するものとする。

2 前項の規定により返還する広告掲載料は、納付された広告掲載料から広告を掲載した期間(1月に満たないときは1月とする。)を差引いた額を月割りで返還するものとする。

(広告主の責務)

第17条 広告主は、広告の内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。

3 第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならないものとする。

4 広告主は、広告掲載の権利を第三者に譲渡することができない。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年5月27日訓令甲第64号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和2年5月27日から施行する。

(令和3年2月1日訓令甲第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

*広告の規格、掲載位置及び掲載料

公用車の種類

掲載位置

規格

掲載期間

広告掲載料

普通・小型乗用

小型貨物

軽自動車

側面(後列両側ドア)

縦35cm以内×横50cm以内×2枚

12月以内(ただし、年度を越えない期間)

4,000円/月額

後面

縦20cm以内×横30cm以内×1枚

※広告は、3枚1組とします。

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東松島市公用車広告掲載取扱要領

平成25年7月8日 訓令甲第59号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年7月8日 訓令甲第59号
令和2年5月27日 訓令甲第64号
令和3年2月1日 訓令甲第12号
令和4年11月1日 訓令甲第80号