○東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付事務取扱要領
平成25年7月1日
訓令甲第63号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付事務の取扱いについて、東松島市危険住宅移転支援事業補助金交付規則(平成25年東松島市規則第30号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行
(2) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に基づいて組織した組合
(4) 独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援業務による支援を受けて融資を行った民間金融機関
(5) 政策金融機関
(6) その他市長が認める金融機関等
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項に規定するもののほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 東日本大震災に係るり災証明書の写し
(2) 危険住宅の除却が確認できる書類の写し(ただし、危険住宅の建築されていた土地が、東松島市の防災集団移転促進事業により買取りがなされた場合を除く。)
(3) 危険住宅の除却等に要した経費が確認できる書類(規則第4条第1項第1号に規定する補助金の交付を申請しようとするとき) 次に掲げるもの。
ア 危険住宅の除却に要した経費の契約書及び領収書の写し
イ 住宅移転に伴う家財道具の運搬費用の領収書の写し
(4) 移転住宅の建設等に要した経費が確認できる書類(規則第4条第1項第2号に規定する補助金の交付を申請しようとするとき) 次に掲げるもの。
ア 住宅の建設又は購入に係る契約書及び領収書の写し
イ アに係る経費の金銭消費貸借契約書の写し
ウ イに係る借入金の返済予定明細書の写し
エ 移転住宅の登記事項証明書の写し又は建設した住宅が未登記の場合は建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
(5) 移転住宅の土地の購入に要した経費が確認できる書類(規則第4条第1項第3号に規定する補助金の交付を申請しようとするとき) 次に掲げるもの。
ア 土地の購入に係る契約書及び領収書の写し
イ アに係る経費の金銭消費貸借契約書の写し
ウ イに係る借入金の返済予定明細書の写し
エ 購入した土地の登記事項証明書の写し
(6) 移転住宅の土地の造成に要した経費が確認できる書類(規則第4条第1項第4号に規定する補助金の交付を申請しようとするとき) 次に掲げるもの。
ア 土地の造成に係る契約書及び領収書の写し
イ アに係る経費の金銭消費貸借契約書の写し
ウ イに係る借入金の返済予定明細書の写し
(7) 移転住宅の取得に要する経費が確認できる書類(規則第4条第3項に規定する補助金の申請をしようとするとき) 次に掲げるもの。
ア 住宅の建設又は購入に係る契約書及び領収書の写し
イ 土地の購入に係る契約書及び領収書の写し
ウ 土地の造成に係る契約書及び領収書の写し
エ 移転住宅の登記事項証明書の写し、又は建設した住宅が未登記の場合は建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
オ 購入した土地の登記事項証明書の写し
(8) 移転住宅の取得に要する経費が確認できる書類(規則第4条第4項に規定する補助金の申請をしようとするとき) 次に掲げるもの。
ア 規則に定める東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金額確定通知書
(9) 移転住宅の取得に要する経費が確認できる書類(規則第4条第5項に規定する補助金の申請をしようとするとき) 次に掲げるもの。
ア 規則に定める東松島市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金額確定通知書
(10) 移転先が東松島市の区域外の場合は、移転後の世帯全員の住民票の写し
(11) 申請者名義の預金通帳の写し
(12) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が移転者の親族(規則第3条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)であるときは、申請者と移転者との関係が分かる書類を市長に提出しなければならない。
(申請者が複数いる場合の取扱い)
第4条 規則第5条第2項で別に定めるものは、次に掲げる場合であるものとする。
(1) 同一の移転住宅であっても構造上及び利用上、各世帯が独立的に区分されていること。
(2) 前号の構造上の独立性とは、各世帯が仕切り壁、建具、床、天井で遮断されていることをいい、利用上の独立性とは、各世帯が生活できるよう、それぞれに玄関、台所、トイレを有し、区画された部分が居住用に利用できることをいう。
2 前項の申請ができる場合は、各世帯に建設等に要した経費がある場合に限る。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。