○東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付事務取扱要領
平成25年7月1日
訓令甲第64号
(目的)
第1条 この訓令は、東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付事務の取扱いについて、東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則(平成25年東松島市規則第31号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(金融機関)
第2条 規則第4条に定める、借入れすることのできる金融機関とは、次に掲げるものをいう。
(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条に規定する銀行
(2) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条に規定する協同組織金融機関
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条又は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に基づいて組織した組合
(4) 独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援業務による支援を受けて融資を行った民間金融機関
(5) 政策金融機関
(6) その他市長が認める金融機関等
(1) 東日本大震災に係るり災証明書の写し
(2) 再建した住宅の建設等に要した経費が確認できる書類 次に掲げるもの
ア 住宅の建設、購入に係る契約書及び領収書の写し
イ 土地の購入に係る契約書及び領収書の写し
エ ウに係る借入金の返済予定明細書の写し
オ 再建した住宅の登記事項証明書の写し又は建設した住宅が未登記の場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証の写し
カ 購入した土地の登記事項証明書の写し
(3) 再建した住宅の補修に要した経費が確認できる書類 次に掲げるもの
ア 住宅の補修に係る契約書及び領収書の写し
イ アに係る経費の金銭消費貸借契約書の写し
ウ イに係る借入金の返済予定明細書の写し
(4) 再建した住宅への移転に要した経費が確認できる書類 次に掲げるもの
ア 住宅移転に伴う家財道具の運搬経費の領収書の写し
(5) 津波被災住宅の除却に要した経費が確認できる書類 次に掲げるもの
ア 津波被災住宅の除却に要した経費の契約書及び領収書の写し
(6) 申請者名義の預金通帳の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が住宅再建をする者の親族であるときは、申請者と住宅再建をする者との関係が分かる書類を市長に提出しなければならない。
3 規則別表に規定する対象者には、規則第3条第1項第1号に規定する親族を含むものとする。
(事前登録申請)
第4条 規則第5条第5項に規定する書類は、次の書類とする。
(1) 東日本大震災に係るり災証明書の写し
(2) 再建する住宅の建設等の経費が確認できる書類(住宅補助の場合) 住宅の建設、購入に係る契約書
(3) 再建する住宅への申込が確認できる書類(移転補助の場合) 次に掲げる書類
ア 災害公営住宅への申込書
イ 賃借する住宅の賃貸借契約書
(申請者が複数いる場合の取扱い)
第5条 規則第5条第2項で別に定めるものは、次に掲げる場合であるものとする。
(1) 同一の再建した住宅であっても構造上及び利用上、各世帯が独立的に区分されていること。
(2) 前号の構造上の独立性とは、各世帯が仕切り壁、建具、床、天井で遮断されていることをいい、利用上の独立性とは、各世帯が生活できるよう、それぞれに玄関、台所、トイレを有し、区画された部分が居住用に利用できることをいう。
2 前項の申請ができる場合は、各世帯に補助対象経費がある場合に限る。
(再建区分を変更する場合の取扱い)
第6条 規則第5条第3項の特段の理由とは、次に掲げる場合であるものとする。
(1) 震災起因による補修から建設又は購入への再建区分変更であり、被災者生活再建支援制度の加算支援金で補修から建設又は購入への差額申請が認められていること。
(2) 申出により非浸水区域から浸水区域への変更が認められていること。
2 前項の申請ができる場合は、り災家屋から世帯全員が移転する場合に限る。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成26年3月20日訓令甲第22号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成25年7月1日から適用する。
附則(平成27年6月15日訓令甲第104号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年7月13日訓令甲第43号)
この訓令は、公示の日から施行する。