○東松島市光ディスクによる給与支払報告書等事務取扱規程
平成25年8月1日
訓令甲第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6第5項第2号に基づき、光ディスクによる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書(以下「給与支払報告書等」という。)を提出する具体的な事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(光ディスクの規格等)
第2条 給与支払報告書等の光ディスクの規格は別表に掲げるものとし、ファイルの仕様及びレコードの内容並びに作成要領は、個人住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による調製及び市町村への提出等について(令和5年4月1日付け総税市第32号総務省自治税務局長通知。以下「総務省通知」という。)によるものとする。
2 特別徴収税額通知書の光ディスクの規格並びにレコードの内容及び作成要領は、総務省通知によるものとする。
(光ディスクによる給与支払報告書等の提出)
第3条 地方税法第317条の6に規定する給与支払報告書等の提出義務者(以下「特別徴収義務者」という。)は、光ディスクによる給与支払報告書等を郵送等により市長に提出するものとする。
2 給与支払報告書等が光ディスクにより調製され、提出された場合は、書面による給与支払報告書等の提出は不要とする。
(光ディスクの再提出)
第4条 市長は、特別徴収義務者から提出された光ディスクの内容に不備又は不明な点があった場合は、特別徴収義務者に調査を依頼するものとする。
2 前項の規定により調査の依頼を受けた特別徴収義務者は、提出した光ディスクに重大な誤り又は不備のあることが判明した場合は、光ディスクを再調製して市長に提出するものとする。
(年末調整の再調整分等の給与支払報告書等の提出)
第5条 特別徴収義務者は、光ディスクを市長に提出した後に、年末調整の再調整あるいは給与支払報告書等の追加があった場合には、書面による給与支払報告書等を提出するものとする。
(特別徴収税額通知)
第6条 市長は、特別徴収義務者から提出される給与支払報告書等が光ディスクによることとなった場合は、書面による特別徴収税額通知書と併せて光ディスクによる特別徴収税額通知書を作成して毎年5月20日までに特別徴収義務者に通知するものとする。
2 特別徴収義務者は、書面による特別徴収税額通知書の内容と光ディスクによる特別徴収税額通知書の内容とを照合し、相違があるときはその旨を毎年5月31日までに市長に報告するものとする。
(費用負担区分)
第7条 給与支払報告書等の作成及び特別徴収税額通知書(光ディスクを含む。)の購入、調製その他提出に係る費用は、特別徴収義務者の負担とする。
2 前項により提出された後の給与支払報告書等の利用並びに特別徴収税額通知書(光ディスクの購入を含まない。)に係る調製及び郵送に要する費用は、市の負担とする。
(光ディスクの保管)
第8条 市に提出された光ディスクは、市民生活部税務課において厳重に保管するものとし、保存期間は、提出された日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令甲第98号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令甲第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月8日訓令甲第78号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する
附則(令和5年10月1日訓令甲第56号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | CD | DVD |
サイズ | 12cm | 12cm |
規格 | CD―R | DVD―R |
記憶容量 | 650MB | 片面4.7GB |
フォーマット | ISO 9660(Level2)/Joliet ※書き込みは、ディスクアットワンス(シングルセッション)方式とする。 | |
記録形式 | CSV(カンマ区切形式) | |
記録コード | シフトJIS | |
漢字水準 | JISの第1水準及び第2水準 |