○東松島市職員の職場におけるハラスメント防止等に関する要綱

平成25年8月13日

訓令甲第66号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が個人の尊厳及び人権を尊重しあい、男女共に快適に働くことができる健全な職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員(東松島市職員定数条例(平成17年東松島市条例第25号)第2条に規定する職員、定年前再任用短時間勤務職員、臨時職員及び非常勤職員をいう。以下同じ。)が職務を遂行する場所及び実質的にその延長線上にある(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職務行為の範囲内にあるものを含む。)と認められる場所をいう。

(2) ハラスメント 次号から第6号までに掲げるハラスメントの総称をいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(4) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する妊娠、出産、育児休業・介護休暇等の制度等の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。

(6) モラル・ハラスメント 言葉や態度、身振りや文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷付けたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その相手方が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、又は職場環境を悪化させることをいう。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、職場における職員間(一方が、職員の職務に従事する際に接することとなる職員以外の者及び委託契約又は派遣契約により職場に出入りする者等を含む。)の問題について適用する。

(所属長の職責)

第4条 所属長は、次の事項に留意し、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じたハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、再発防止策等の必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(1) 自らの発言、行為等がハラスメントに該当することがないよう常時配慮すること。

(2) 職場における所属職員の発言、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する発言、行動等があった場合は、注意喚起すること。

(3) 職場におけるハラスメントに関して、名誉感情を棄損するメール、不適切な画像等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを回収又は撤去する等適切な措置をとること。

(職員の職責)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人としての尊厳や名誉を不当に傷付け、労働意欲の低下や職場環境の悪化を招き、本市行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員それぞれの人権を尊重し、業務を遂行できるよう努めなければならない。

(職員に対する指針)

第5条の2 市長は、ハラスメントを防止しハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(相談員の設置)

第6条 市長は、ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、次のとおり相談窓口を設置し、相談員を置くものとする。

(1) 相談窓口は、総務部総務課人事担当部署とし、当該課職員をもって相談員に充てるものとする。

(2) 相談窓口は、3人以上の職員(相談者と同性の者を含む。)をもって相談又は苦情に対応するものとする。

2 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた職員だけでなく、他の職員から相談又は苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

3 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか不明な案件についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。

(相談員の対応等)

第7条 相談員は、相談又は苦情を受けたときはその内容を記録し、必要なときは誤記等防止のため相談者の同意を得て録音するものとする。

2 相談員は、前項の内容について速やかに総務課長に報告し、総務課長は速やかに次に掲げる措置を講ずる。

(1) 複数の職員により、関係者からの事情聴取を行うなど適切な調査及び確認を行い、問題の解決を図ること。

(2) 事実の内容又は状況から判断して問題の解決を図ることが困難と認めるときは、次条に規定する相談処理委員会に対し、開催を依頼する。

(相談処理委員会の設置)

第8条 市長は、ハラスメントに関する相談等に対し適切に、かつ、効果的に対応するため、次の者を委員とし相談処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(2) 職員組合が推薦する職員 2人

(3) 当該事案に対応した相談員

2 前項の委員のうち、管理職がすべて同性のときは、委員長が指名する異性の管理職を加えて組織するものとする。

3 第1項に掲げる委員は、自己若しくはその親族の職員に関する事案又は自己若しくはその親族に直接の利害関係のある職員に関する事案を調査審議する場合には、職務の執行から除斥される。ただし、第3項に規定する委員長の承認があったときは、委員会に出席し、発言することができる。

4 委員会に委員長を置き、副市長がこの職務に当たる。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

6 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導、助言等を行う。

7 委員長は、事実関係調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに関係する任命権者に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 相談窓口及び委員会に係る庶務は、総務部総務課において処理する。

(対応措置)

第10条 第8条第7項の報告を受けた任命権者は、行為者及び所属長に対し、必要かつ適切な範囲(懲戒処分を含む。)で措置を講ずるものとする。

(私的事項の保護等)

第11条 相談又は苦情の処理に当たる者は、関係者の私的事項の保護を徹底し、関係者が不当に不利益な取扱いを受けることがないように留意しなければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年6月1日訓令甲第63号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第33号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市職員の職場におけるハラスメント防止等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の東松島市職員の職場におけるハラスメント防止等に関する要綱の規定を適用する。

(令和5年6月8日訓令甲第46号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市職員の職場におけるハラスメント防止等に関する要綱

平成25年8月13日 訓令甲第66号

(令和5年6月8日施行)