○東松島市「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡の承諾に関する取扱要領

平成25年7月1日

訓令甲第67号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)が発注する建設工事を請負う中小・中堅建設業者(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者とする。以下「元請業者」という。)が、公共工事標準請負契約約款(以下「約款」という。)第5条第1項ただし書の規定により、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した転貸融資に併せて、金融機関が当該元請業者に融資を行う場合に、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)が金融保証を行うことができる地域建設業経営強化融資制度(以下「本制度」という。)を利用する場合の、債権譲渡の承諾等に係る事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 債権譲渡を承諾する対象となる工事は、市長が発注する建設工事とする。ただし、次に掲げる工事は除くものとする。

(1) 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事。

(2) 債務負担行為及び歳出予算の繰越し等、工期が複数年度にわたる工事で、次に該当する工事以外の工事。

 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事。

 前年度から繰越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事。

 債務負担行為に係る工事又は次年度に繰越される工事であって、債権譲渡の承諾依頼時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事。この場合において、債権譲渡は一括して行うこととし、年度ごとの分割譲渡は認めないものとする。

(3) 履行保証を付した工事のうち、市が役務的保証を必要とする工事。

(4) その他請負者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事。

(譲渡対象となる債権の範囲)

第3条 譲渡対象となる債権の範囲は、工事が完成した場合においては、約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する当該工事請負代金から、前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が途中で解除された場合には、約款第50条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する当該工事請負代金から、前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 工事請負代金額に増減が生じた場合は、債権譲渡額も連動して増減するものとする。

(債権譲渡先)

第4条 債権譲渡先は、事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会を含む。)又は民法上の公益法人である建設業者団体をいう。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る元請業者への貸付事業を確実に実施できる財産的な基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として、一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める別表に規定する業者(以下「民間事業者」という。)とする。

(譲渡債権が担保する範囲)

第5条 本制度に係る譲渡債権は、債権譲渡先の元請業者に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して当該元請業者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、債権譲渡先又は保証事業会社が当該元請業者に対して有するその他の債権を担保するものではない。

(債権譲渡の承諾手続)

第6条 市長は、債権譲渡の承諾にあたっては、元請業者から次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第1号)

(2) 工事履行報告書(様式第2号)

(3) 保証人等の承諾書(保証委託契約約款等において、工事請負代金の債権譲渡につき、保証人等の承諾が必要とされる場合のみ)

(4) 発行日から3か月以内の元請業者と債権譲渡先の印鑑証明書

2 前項の債権譲渡の承諾ができる時点は、当該工事の出来高が、提出された工事履行報告書により2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。

3 前項の出来高確認は、原則として債権譲渡先が行うこととする。ただし、市長が必要と認めるときは、自ら行うことができるものとする。

4 市長は、債権譲渡承諾依頼書の提出があったときは、第2条及び前2項の要件の確認を行い、適当と認めるときは、確定日付を付した債権譲渡承諾書(様式第3号)を元請業者及び債権譲渡先にそれぞれ交付するものとする。

5 市長は、前項の規定による承諾を行ったときは、債権譲渡整理簿(様式第9号)により債権譲渡の申請及び承諾の状況を管理するものとする。

6 元請業者は、債権譲渡承諾書の交付を受けたときは、債権譲渡契約証書(様式第4号)により債権譲渡先と債権譲渡契約を締結するものとする。

(支払計画等の提出)

第7条 元請業者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、当該工事に関する融資申請時までの下請人等への支払状況及び当該借入金の下請人等への支払計画(支払状況・支払計画書(様式第6号))を債権譲渡先に提出するものとする。

(債権譲渡の通知)

第8条 市長は、元請業者及び債権譲渡先が債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署により、債権譲渡契約証書の写しを添えた債権譲渡通知書(様式第5号)を提出させるものとする。

(融資実行の報告等)

第9条 市長は、元請業者及び債権譲渡先が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約が実行された場合は、速やかに連署により融資実行報告書(様式第7号)を提出させるものとする。

2 市長は、元請業者が当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証書の写しを提出させるものとする。

(債権譲渡額の請求)

第10条 債権譲渡承認後は、前払金、中間前払金及び部分払は行わないものとする。なお、確定した債権譲渡額の請求にあたっては、次の書類を市長に提出するものとする。

(1) 請求書(様式第8号) 1通

(2) 債権譲渡承諾書の写し 1通(事業協同組合等又は民間事業者の原本証明を付したもの)

(3) 債権譲渡契約書の写し 1通(事業協同組合等又は民間事業者の原本証明を付したもの)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成26年3月25日訓令甲第24号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月25日訓令甲第37号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日訓令甲第21号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令甲第28号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第45号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表

被保証者(民間事業者)

所在地

北保証サービス株式会社

北海道札幌市中央区北4条西3丁目1番地

株式会社建設経営サービス

東京都中央区築地5丁目5番12号

株式会社建設総合サービス

大阪府大阪市西区立売堀2丁目1番2号

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東松島市「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡の承諾に関する取扱要領

平成25年7月1日 訓令甲第67号

(令和3年3月31日施行)