○東松島市居所不明納税義務者に係る調査等事務処理要領

平成25年9月1日

訓令甲第69号

(趣旨)

第1条 この訓令は、居所不明により、納税通知書(次条に規定する納税通知書をいう。以下「通知書」という。)が納税義務を負う者(以下「納税義務者」という。)に送達されなかった場合における、調査等その後の事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における通知書とは、東松島市市税条例(平成17年東松島市条例第48号)第3条において規定する市民税及び固定資産税並びに東松島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年東松島市条例第13号)東松島市国民健康保険税条例(平成17年東松島市条例第99号)及び東松島市介護保険条例(平成17年東松島市条例第100号)において規定する保険料に係る課税標準、税率、税額及び納期その他必要事項を記載して、市長が納税義務者に送達する文書をいう。

(実態調査等)

第3条 市長は、住民基本台帳に登録されている、又は送付先設定の申出があった住所に送達したにもかかわらず、居所不明により郵便配達事業者等から通知書が返戻され、再送付先の調査をする必要があるときは、次の事項について可能な範囲で実態調査等を行い、居所の発見に努めるものとする。

(1) 住民基本台帳の異動状況等の確認

(2) 市税等の書類の送付状況

(3) 電話調査及び現地確認

(4) その他市長が必要と認める事項

(再送達処理)

第4条 前条の調査により納税義務者の居所が判明した場合は、速やかに返戻された通知書を再送達するものとする。この場合において、再送達以前に賦課をして送達した通知書については、課税無効として取扱うものとし、再度賦課額及び納期を設定するものとする。

(公示送達)

第5条 第3条の調査を行ったにもかかわらず居所が判明しない場合は、前条後段の処理を行った後に、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定による公示送達を行うものとする。

(居所判明者の取扱い)

第6条 前条による公示送達を行った後に、当該納税義務者の届出等により居所が判明した場合は、通知書を速やかに判明した居住地の納税義務者へ送達するものとする。

(保存期間)

第7条 第5条により公示送達した通知書は、東松島市文書取扱規程(平成17年東松島市訓令甲第13号)第44条の定めるところにより5年間保存するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市居所不明納税義務者に係る調査等事務処理要領

平成25年9月1日 訓令甲第69号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成25年9月1日 訓令甲第69号