○東松島市特別名勝松島保存管理運営要綱

平成25年9月24日

教育委員会訓令甲第6号

(総則)

第1条 この訓令は、東松島市附属機関条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会(以下「委員会」という。)及び関係機関による、特別名勝松島の現状変更及び保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の審議手続基準について必要な事項を定めるものとする。

(委員長による審議手続基準)

第2条 次に掲げる現状変更等の許可については、委員会の委員長の決定をもって委員会の議決とすることができる。

(1) 特別名勝松島保存活用計画で定めたもののうち、風致景観への影響が軽微なもの

(2) 特別名勝松島において必要な管理のために行うもの

(3) 既に許可された現状変更等で軽微な変更であるもの

(4) 災害の防止又は復旧のために行うもののうち、軽微又は緊急性のあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、緊急に処理すべき特別の事由があると委員長が認めたもの

2 委員長は、前各号に掲げる決定をしたときは、速やかに委員会の会議においてその決定の内容を報告しなければならない。

(委員会による審議手続基準)

第3条 委員会は、前条第1項各号に規定するもの以外の現状変更等の許可について、調査及び審議し、議決又は意見の具申をするものとする。

2 委員会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(東松島市教育委員会による審議手続基準)

第4条 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第5条第4項第1号に定められ、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に権限が委譲されている現状変更等の許可については、教育委員会において決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、委員会の会議においてその決定の内容を報告しなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月28日教委訓令甲第7号)

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市特別名勝松島保存管理運営要綱

平成25年9月24日 教育委員会訓令甲第6号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成25年9月24日 教育委員会訓令甲第6号
令和2年3月17日 教育委員会訓令甲第9号
令和5年6月28日 教育委員会訓令甲第7号