○東松島市議会財務常任委員会運営要領

平成25年9月1日

議会訓令甲第5号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条及び東松島市議会委員会条例(平成23年東松島市条例第14号。以下「委員会条例」という。)第3条の規定に基づき設置する財務常任委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織割常任委員会との機能分担)

第2条 委員会の所管事務調査は、総務常任委員会、民生教育常任委員会及び産業建設常任委員会(以下「組織割常任委員会」という。)と機能分担し、能率的に関連を調整するものとする。

2 委員会が行う調査等は、予算、決算等に関する総合的な事項とし、組織割常任委員会の所管となるものは原則として対象外とする。

(委員会の活動)

第3条 委員会は、次に定める付託審査及び所管事務調査(以下「付託審査等」という。)について、委員会年間活動計画書(様式第1号)を作成し、原則として、これに基づき計画的に委員主導による迅速かつ能率的な付託審査等を行うものとする。

(1) 本委員会に付託された当初予算の審査

(2) 本委員会に付託された決算の審査

(3) 本委員会に付託された前2号以外の事件の審査

(4) 予算及び決算の審査に備えた予備調査

(5) 予算の執行を監視する調査

(6) 委員会の運営及び機能向上に関する調査及び研究

(7) その他委員会が特に必要と認める調査

(運営調整会議等の設置)

第4条 委員会に活動計画及び付託審査等の調整のため運営調整会議及びその他の会議を設置することができる。

2 前項の会議の設置は、委員会の議決を必要とするものとする。

3 第1項の会議は、座長及び副座長並びに委員若干名で構成するものとし、運営調整会議の座長及び副座長は、委員会の委員長及び副委員長の職にある者をもって充て、委員は別に定める者とする。ただし、その他の会議については、その都度委員会において決定する。

4 第1項の会議に関し必要な事項は、別に定める。

(分科会又は小委員会の設置等)

第5条 委員会は、能率的で効果的な付託審査等を行うため、分科会又は小委員会(以下「分科会等」という。)を設置することができる。

2 委員会は、分科会等に付託審査等を付託する場合は、委員会の議決を必要とするものとする。

3 分科会の構成は、次に定めるとおりとする。

(1) 組織割常任委員会を活用したものとする。

(2) 所管及び委員は、組織割常任委員会と同一とする。

(3) 分科会に委員長、副委員長を置き組織割常任委員会の委員長、副委員長の職にある者をもって充てる。

4 小委員会の構成は、その都度委員会において決定する。

5 委員会は、各分科会等に共通する事項その他特に重要な事項について、あらかじめ付託審査等をすることができるものとする。

(分科会等の運営及び消滅時期)

第6条 分科会は、付託を受けた所管に属する部分を審査又は調査し、それに対する討論、採決は行わない。

(1) 分科会等と組織割常任委員会を同日開催する場合は、分科会等と組織割常任委員会を区分する。

(2) 付託審査等は、予算・決算等質疑事前通告書(様式第2号)及び分科会等審査委員記録書(様式第6号)又はその他分科会等において必要と判断したものを用いて実施するものとする。

(3) 分科会等の委員長は、付託審査等が終了したときは、分科会等審査報告書(様式第4号)に分科会等審査記録書(様式第5号)を添えて委員長に提出する。

(4) 分科会等の運営及び審査の基準等は、委員会において予め定めたものとし、また、所管事務調査の成果を反映するものとする。

(5) 委員が所属する分科会等以外の質疑、審査要望事項がある場合は、当該所属する会派等の委員を通じて行うものとする。

(6) 分科会等の公開については、委員会条例第20条を準用する。

2 分科会等は、付託された事件が本会議において議決された時に消滅する。ただし、本会議において議決されるに至らなかった場合は、会期の終了と同時に消滅する。

(委員会の表決)

第7条 委員会は、各分科会等の委員長からの報告の都度、その報告に対し質疑を行う。討論、採決は、全ての質疑の終了後とする。

2 委員会における分科会等の委員長報告に対する質疑は、調査報告の内容に対する疑義にとどめる。

(附帯決議)

第8条 附帯決議(様式第7号)を提出する場合は、委員が、事件の可決又は認定を議決した後から次の事件が議題となる前までの間に、書面(様式第8号)により委員長に提出しなければならない。

2 委員長は、前項により附帯決議案の提出があった場合は、提出者の趣旨説明、質疑、討論がある場合は討論を行い採決する。

3 附帯決議案が委員会で可決された場合は、委員長は委員会審査報告書に附帯決議を添付して提出し、委員長報告の際にその旨を報告しなければならない。

(少数意見の留保)

第9条 委員会における表決の結果、少数の意見は、他の委員1人以上の賛成者があるものは、これを留保することができる。

2 少数意見を留保する場合は、委員会で事件の決定をした直後に、自己の意見を少数意見として留保し、議会に報告することを申し出るとともに、委員会の報告書が議会に提出されるまでに、賛成者とともに連名で少数意見報告書を作成し、委員長を経て議長に提出しなければならない。

3 少数意見の留保者は、委員長報告に続いてその意見を報告することができる。

(委員長報告)

第10条 委員長は、委員会に付託審査された事件についての結果を財務常任委員会審査報告書(様式第3号)により議長に対し提出するものとする。

2 本会議における委員長報告は、審査の経過と結果について口頭で報告する。

(1) 本会議における委員長報告は省略することができる。

(2) 本会議において委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。

(出席説明員の範囲)

第11条 出席説明員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 委員会には、市長(行政委員会の長を含む。)以下幹部(概ね部長職)の出席を求めることができる。

(2) 分科会等には、部長以下幹部(概ね係長以上)の出席を求めることができるものとする。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、市長等幹部の出席を求めることができる。

(委員会等の開催場所)

第12条 委員会及び分科会等の開催は、その都度委員長が指定する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。ただし、他の常任委員会や本会議の運営に影響を与える事項は、議長、関連常任委員会及び議会運営委員会と調整し定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

平成18年4月14日議会運営委員会決定の東松島市予算・決算審査特別委員会運営要領は、廃止する。

(平成28年5月31日議会訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

(平成28年7月1日議会訓令甲第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年12月1日議会訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市議会財務常任委員会運営要領

平成25年9月1日 議会訓令甲第5号

(令和4年12月1日施行)