○東松島市議会広報常任委員会運営規程

平成25年9月1日

議会訓令甲第6号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市議会基本条例(平成23年条例第2号。以下「基本条例」という。)第6条に定める議会広報の充実について所掌範囲・方向性を明らかにし、東松島市議会委員会条例(平成23年東松島市条例第14号)第3条第1項第5号に規定する広報常任委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(運営方針)

第2条 委員会は、基本条例に定める次の事項の達成を目指して広報広聴活動を企画し運営するものとする。

(1) 市民との情報の共有化を図る。

(2) 議会運営における議論及び討論の内容を市民に周知する。

(3) 議会広報広聴活動等を通じ、市民への説明責任を果たす。

(4) 市民が議会に関心を持てるよう創意工夫する。

(5) 市民が議員の活動を的確に評価できるよう創意工夫する。

(6) その他基本条例に定めのある事項等について、委員会において決定する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 東松島市議会広報紙(以下「議会報」という。)に関すること。

(2) 東松島市議会報告会(以下「議会報告会」という。)に関すること。

(3) 東松島市議会ホームページ(以下「議会HP」という。)に関すること。

(4) その他議会広報広聴活動に必要なこと。

2 議会報は、年4回の定例発行、及び、必要時の臨時発行により、市内の世帯、その他必要と認める者に配布とし、次の事項を掲載する。

(1) 定例会、臨時会に関する事項

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の活動状況に関する事項

(3) 請願、陳情等、決議に関する事項

(4) その他委員会において必要と認める事項

3 議会報告会は、年1回以上開催するものとし、次の事項を報告する。

(1) 議会の本会議で議決した事項

(2) 議会の改革及び活性化に関する事項

(3) 各常任委員会の審議・活動状況に関する事項

(4) その他委員会において必要と認める事項

4 議会HPは、随時又は定期的に更新し、次の事項を掲載する。ただし、環境整備が必要な事項についてはその整備を推進し、順次追加するものとする。

(1) 議会のしくみ、傍聴案内

(2) 議員名簿(議席順、委員会別、会派別)

(3) 議員の顔写真

(4) 会議日程

(5) 議案一覧及び結果

(6) 質問通告書、質問内容

(7) 議会広報紙

(8) 請願・陳情の提出方法(書式のダウンロード)

(9) ネットによる議会中継(ライブ中継、録画配信)

(10) 会議録、会議録検索システム

(11) 市民からの相談室、意見箱・掲示板

(12) 行政視察報告

(13) 議員報酬・費用弁償

(14) 議長交際費

(15) 政務活動費

(16) 議会活性化への取り組み紹介

(17) 意見書・決議

(18) 議会用語の解説

(19) その他委員会において必要と認める事項

(広報活動の検証)

第4条 議会広報活動にかかる検証を適時行い、推進事項及び課題事項を整理し広報の充実を図るものとする。ただし、委員会の所掌外となる対応事項については、委員会調整会議等をつうじ、所掌又は所管する委員会の対応として機能分担を尊重し連携するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、議会広報活動について必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市議会広報常任委員会運営規程

平成25年9月1日 議会訓令甲第6号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年9月1日 議会訓令甲第6号