○東松島市議会議員証規程

平成25年9月1日

議会訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、東松島市議会議員(以下「議員」という。)の着用する東松島市議会議員証(以下「議員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員証の交付)

第2条 議長は、議員の身分を証明するため、議員証(様式第2号)を交付する。

2 議長は、議員証の交付の都度、東松島市議会議員証交付台帳(様式第1号)に必要事項を記載し、整理するものとする。

(議員証の取扱い)

第3条 議員は、議員証を常時携帯するものとする。

2 議員は議会活動及び議員活動中は、議員証の着用に努めなければならない。

(貸与等の禁止)

第4条 議員証は、いかなる理由があっても他人に貸与若しくは譲渡してはならない。

(届出等)

第5条 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続を行わなければならない。

2 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、届出書(様式第3号)を議長に提出し再交付を受けるものとする。

3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成25年5月1日より適用する。

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東松島市議会議員証規程

平成25年9月1日 議会訓令甲第7号

(平成25年9月1日施行)