○東松島市議会議員証規程
平成25年9月1日
議会訓令甲第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、東松島市議会議員(以下「議員」という。)の着用する東松島市議会議員証(以下「議員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員証の交付)
第2条 議長は、議員の身分を証明するため、議員証(様式第2号)を交付する。
2 議長は、議員証の交付の都度、東松島市議会議員証交付台帳(様式第1号)に必要事項を記載し、整理するものとする。
(議員証の取扱い)
第3条 議員は、議員証を常時携帯するものとする。
2 議員は議会活動及び議員活動中は、議員証の着用に努めなければならない。
(貸与等の禁止)
第4条 議員証は、いかなる理由があっても他人に貸与若しくは譲渡してはならない。
(届出等)
第5条 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続を行わなければならない。
2 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、届出書(様式第3号)を議長に提出し再交付を受けるものとする。
3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成25年5月1日より適用する。