○東松島市水田農業改革支援事業補助金交付規則

平成25年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、転作作物の生産に向けた取組みを支援する事により、生産体制の整備を図り、米の需給調整を推進する営農集団等に対し、予算の範囲内において交付する東松島市水田農業改革支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 機械等 転作作物の生産に使用する耕耘整地用機械、栽培管理用機械、収穫用機械及び乾燥調製用機械であって、事業者の会計処理上資産として計上するものをいう。ただし、トラクター、自脱型コンバイン、トラック等転作作物の生産以外の用途に広く利用可能な運搬用機具及び他に貸与することを目的とするものを除く。

(2) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の事項を全て満たす市内に居住する農業者3戸以上で組織する営農集団又は市内に事業所を有する法人等のほか、市長が特に必要と認める者とする。

(1) 国の補助事業の対象に含まれない麦及び大豆以外の転作作物の生産体制の整備を図る取組であること。

(2) 前号の取組みを行っている受益面積が3ヘクタール以上であり、不作付地の解消に寄与していると認められるものであること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(4) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、導入した機械等の購入に要する経費から消費税及び地方消費税を除いた経費等とし、申請年度の2月末日までに補助の対象となる機械等の導入が完了したものに限るものとする。

2 前項の場合において、この規則の公布日前及び交付決定前に当該補助事業に着手したもの、又は完了したものについては、関係書類、写真等による確認及び審査が可能であって、補助金を交付することが適当と市長が認めた場合は、補助対象経費とすることができるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の5%とし、50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出された金額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を補助金の額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市水田農業改革支援事業補助金交付申請書(様式第1―1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費積算明細書(様式第2号)

(2) 機械等の導入に要する経費が確認できる書類の写し(見積書の写し等)

(3) 法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)

(4) 市税等の滞納がないことを証明できる書類又は市税等納付状況確認同意書(様式第3号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者のうち、この規則の公布日前及び交付決定前に当該補助事業に着手したもの、又は完了したものについては、前項の規定に関わらず東松島市水田農業改革支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1―2号)に、前項第3号から第5号まで及び第8条各号の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、東松島市水田農業改革支援事業補助金交付決定通知書(様式第4―1号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当と認めたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に実績報告があったものとみなして補助金の金額を確定するものとし、東松島市水田農業改革支援事業補助金交付決定通知書兼金額確定通知書(様式第4―2号)により申請者に通知し、当該申請書に記載された申請者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

3 市長は、前2項による審査の結果、補助金の不交付を決定したときは、東松島市水田農業改革支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、第6条第1項の申請をした場合において、当該補助事業が完了したときは、東松島市水田農業改革支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 経費実績明細書(様式第7号)

(2) 補助事業の実施が確認できる写真(導入状況が分かるもの)

(3) 補助事業の実施に伴う支出の確認ができる書類(領収書の写し等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が、当該事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に東松島市水田農業改革支援事業補助金金額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(請求書の送付)

第10条 申請者は、前条の通知を受けたときは、東松島市水田農業改革支援事業補助金請求書(様式第9号)により、補助金の支払を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条による請求があったときは、当該補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第7条第1項又は同条第2項による補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途へ使用し、その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を命ずるときは、東松島市水田農業改革支援事業補助金取消・返還通知書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 申請者は、この規則による補助金の助成を受けて取得した機械等を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(報告及び調査)

第14条 市長は、補助金の交付対象の適正を期するため、この規則の施行に必要な限度において、申請者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして、関係書類等を調査させることができる。

(関係書類の保管)

第15条 申請者は、補助事業に係る関係書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管することとし、市長からの補助金の交付の事務処理上請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(予算措置)

2 この規則は、平成25年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合にのみ、適用するものとする。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市水田農業改革支援事業補助金交付規則

平成25年10月1日 規則第38号

(令和4年11月1日施行)