○東松島市被災農地地力回復支援事業補助金交付要綱

平成25年10月1日

訓令甲第70号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成23年東日本大震災(以下「震災」という。)の津波被害を受けた農地の地力回復を促進し、地域の総合的な復旧・復興を図るため、地力回復に取り組む農業者等に対し、予算の範囲内において、東松島市被災農地地力回復支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところよる。

(1) 堆肥等 完熟堆肥、発酵鶏糞及び土壌改良剤をいう。

(2) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(補助対象者及び補助対象農地)

第3条 補助金の交付対象者は、次の事項を全て満たす個人、農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものとし、事業実施及び会計手続を適正に行いうる体制を有しているものに限る。)及び市内に事業所を有する農業法人のほか市長が特に必要と認める者とする。

(1) 震災以前から、市内で農業を営んでいる耕種農家であること。

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第4号に規定する暴力団員でないこと。

2 補助対象となる農地は、震災による津波浸水のあったと市長が認める農地とする。

3 前項に掲げる農地面積は、水張り面積を基準として算定するものとし、畑地については、宮城県の畑地平均畦畔率3.7%を用いて畦畔面積を算出し、これを台帳面積から差し引いた面積を対象とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、堆肥等の購入に要する経費等とし、次に掲げる実施要件を満たして施肥作業を実施したものを対象とする。

(1) 完熟堆肥(市内の畜産農家からの供給を優先するものとするが、供給量が不足する場合等特別の理由がある場合はこの限りでない。)の場合は、牛堆肥については10アールあたり概ね1トンを基準に、豚堆肥については10アール当たり概ね0.5トンを基準に使用していること。ただし、畜産業を営んでいる者が自己経営農地へ施肥作業した場合を除く。

(2) 発酵鶏糞の場合は、10アールあたり概ね150キログラムを基準に使用していること。

(3) 土壌改良剤はゼオライトとし、10アール当たり概ね0.5トンを基準に使用していること。

(補助金の額)

第5条 交付する補助金の額は、10アールあたり1,000円とし、年度毎の申請により同一の農地につき、最長3年間交付することができる。

2 補助金の額の算出において1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市被災農地地力回復支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(補助対象農地一覧表)(様式第2号)

(2) 堆肥等購入予定業者一覧表(様式第3号)

(3) 堆肥等の購入に要する経費が確認できる書類の写し(見積書の写し等)

(4) 法人の場合は、法人登記事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)

(5) 市税等の滞納がないことを証明できる書類又は市税等納付状況確認同意書(様式第4号)

(6) 収支予算書(様式第5号)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付して申請者に様式第6号により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、東松島市被災農地地力回復支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(施肥実施農地一覧表)(様式第8号)

(2) 被災農地地力回復支援事業に係る作業日誌(様式第9号)及び写真(散布実施状況が分かるもの)

(3) 事業の実施に伴う支出の確認ができる書類(請求書、納品書、領収書の写し等)

(4) 収支精算書(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が、当該事業の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、申請者に東松島市被災農地地力回復支援事業補助金金額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(請求書の送付)

第10条 申請者は、前条の通知を受けたときは、東松島市被災農地地力回復支援事業補助金請求書(様式第11号)により、補助金の支払を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条による請求があったときは、当該補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この訓令の定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(予算措置)

2 この訓令は、平成25年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合にのみ、適用するものとする。

(平成26年12月1日訓令甲第108号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東松島市被災農地地力回復支援事業補助金交付要綱

平成25年10月1日 訓令甲第70号

(令和4年11月1日施行)