○東松島市普通財産貸付料算定要綱
平成25年10月1日
訓令甲第72号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第157条に規定する普通財産の貸付料の算定に関して必要な事項を定める。
(1) 土地に係る貸付料は、当該土地の固定資産税評価額相当額等(以下「評価額等」という。)に100分の4を乗じて得た額に貸し付ける面積を乗じて当該土地の面積で除して得た額とする。
(2) 建物に係る貸付料は、当該建物の評価額等に100分の6.3を乗じて得た額に貸し付ける床面積を乗じて当該建物の延床面積を除して得た額とする。
(3) 前2号に該当しない普通財産の貸付料は、一般市価を含む類似のものの貸付料を勘案して、市長が定める額とする。
2 前項の場合において、算定された貸付料の額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(評価額等の算定における評価の特例)
第3条 市長は、必要に応じて貸付料算定に係る評価額等を、貸付けを行う普通財産の現況地目、使用用途地目等を考慮し、当該貸付料を増額又は減額して決定することができる。
(貸付料の月割計算)
第4条 前2条で定める貸付料は、当該貸付期間に1年に満たない期間があるときは、貸付開始の日の属する月から貸付終了の日の属する月まで月割計算により算定した額とする。
(貸付料の改定)
第5条 年額による貸付料は、当該普通財産の固定資産評価替えにより、評価額に著しい変動があった場合は、市長と被貸付者との間で協議のうえ改定するものとする。ただし、評価替えに基づき算定された貸付料が、従前の貸付料と比較して5%以上増額となる場合は、第1年次から第3年次までの間の各年次において調整するものとし、当該算定基準により算定した額に達するまで、第1年次については増額分の3分の1の額(10円未満の端数切り捨て。)を、第2年次については増額分の3分の2の額(10円未満の端数切り捨て。)を、第3年次については増額分の全額を、それぞれ前年次の貸付料年額に上乗せした額をもって、各年次の貸付料年額とすることができる。
(準用)
第6条 この訓令は、行政財産の貸付料を算定する場合(別に定めのある場合を除く。)に準用する。
(適用日)
第7条 この訓令は、施行日以降に締結又は更新する契約について適用する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令甲第40号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 電柱等敷地料金(電気及び電話関係)
種類 | 単位 | 金額(/年) |
第1種電柱 | ||
第2種電柱 | ||
第3種電柱 | ||
第1種電話柱 | ||
第2種電話柱 | ||
第3種電話柱 | ||
その他の柱類 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | ||
鉄塔 | 使用面積1平方メートルにつき | 1,100円 |
2 広告塔等設置料
種類 | 単位 | 金額(/年) |
広告塔等 | 表示面積1平方メートルにつき | 2,000円 |