○東松島市森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金交付要綱
平成25年11月11日
訓令甲第75号
(趣旨)
第1条 市は、林野庁が所管する森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業において事業計画を採択された東松島市の森林の保全管理等に資する活動組織(以下「保全活動組織」という。)の健全かつ円滑な事業運営に資することを目的として東松島市森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)並びに国及び県の関係する定めによるほか、この訓令の定めによるところによる。
(補助対象経費)
第2条 市長は、保全活動組織の事業運営に要する経費のうち、資機材の購入及び維持管理にかかる経費について毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第3条 保全活動組織の長は、補助金の交付を受けようとするときは、東松島市森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助金は、規則第15条ただし書に規定する概算払により交付するものとする。
(事業計画の変更)
第5条 保全活動組織の長は、事業計画を変更しようとするときは、補助事業等計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し承諾を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 保全活動組織の長は、事業が完了したときは、東松島市森林・山村多面的機能発揮対策交付金事業補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年11月11日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。