○森の学校推進アドバイザー設置要綱

平成25年11月29日

教育委員会訓令甲第8号

(目的)

第1条 鳴瀬地区の小中学校の復興における、新校舎の建設に際し、自然と共生し、自然環境を活用した教育プログラム(以下「森の学校」という。)の展開を推進するに当たり、専門知識、技術、経験等を有する者から、意見を徴するため、森の学校推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、教育長の要請に応じて、次に掲げる活動を行う。

(1) 森の学校推進全般への助言及び提言の陳述に関すること。

(2) 森の学校実現のための参考となる資料等の提供に関すること。

2 前2号に掲げるもののほか必要な事項に関すること。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは4人以内とし、森の学校推進のための施策展開において、専門知識、技術、経験等を有する者のうちから教育長が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 アドバイザーの委嘱期間は、1年とし、再任を妨げない。

(謝礼)

第5条 アドバイザーに対し、直接調査、指導等を要請した場合は、予算の範囲内で謝礼及び旅費を支給することができる。

2 前項に定めるアドバイザーの旅費は、東松島市職員等の旅費に関する条例(平成17年東松島市条例第44号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるほか、アドバイザーについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

森の学校推進アドバイザー設置要綱

平成25年11月29日 教育委員会訓令甲第8号

(平成25年11月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年11月29日 教育委員会訓令甲第8号