○東松島市農産加工指導員設置規則
平成26年2月20日
規則第7号
(目的)
第1条 市内において生産される農産物の利活用による健康増進と生活の改善により、地域農業の活性化と住民福祉の向上を図るため、農産加工指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(身分、勤務等)
第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の勤務は、週5日とし、1日の勤務時間は、7時間とする。
(職務)
第3条 指導員は、第1条の目的を達成するため、次の職務を行うものとする。
(1) 栄養及び食生活改善に関する講習会、研修会等の開催
(2) 栄養及び食生活に関する調査、研究等
(3) 東松島市地域生産物加工研究会の指導及び運営
(4) 農村婦人の家の利用申請受付事務、利用指導及び日常点検
(5) 地区組織との連携による諸活動の推進
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた職務
2 指導員は、産業部農林水産課と緊密な連携を図り、前項の職務の適正化に努めるものとする。
(任用)
第4条 指導員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、次の各号のいずれかに掲げる要件を備えている者のうちから任用する。
(1) 栄養士
(2) 調理師
(3) 食育アドバイザー
(4) フードコーディネーター
(5) 前各号に準ずる者であって、指導員として必要な見識を有する者
(庶務)
第5条 指導員に関する庶務は、産業部農林水産課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。