○東松島市地区自治会設置規則
平成26年3月4日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地区自治会(以下「自治会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることにより、自治会活動の活性化、自治会内の相互扶助の向上及び市政の円滑的、効率的な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において自治会とは、市内各地域自治組織内の各地区センターを拠点とした、一定の地区(以下「地区」という。)内に居住する住民で構成することを原則とし、その地区内で生じる地域課題に取り組み、合意形成を図りながら、住民の連帯意識の向上に努める地域づくりを主体的に行う団体とし、地区の代表機関として市長が承認したものをいう。
(区域)
第3条 自治会の区域は、東松島市市民センター条例施行規則(平成19年東松島市規則第20号)別表第1の市民センターの所管区域を基準とする。
(1) 自治会区域の戸数が著しく増減したとき。
(2) 公共事業等の施行によって自治会区域の区画に著しい変動が生じ、自治会の運営に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(任務)
第4条 自治会は、市長及び関係機関の依頼を受け次に掲げる任務に協力するものとする。
(1) 次に掲げるもの
ア 戦没者追悼式、市政功労者表彰式等の各種行事への出席
イ 敬老祝金支給事業への協力
ウ 次に掲げる各行政機関の広報物の配布及び公共的団体等の発行する市長が認めた広報物の配布
(ア) 市報ひがしまつしま
(イ) 生涯学習カレンダー
(ウ) 東松島市議会だより
(エ) みやぎ県政だより
(オ) 原子力だよりみやぎ
(カ) 広域広報いしのまき圏
(キ) 広報広域すいどう
(ク) 市民センターだより
(ケ) 選挙公報その他臨時に発行する広報関係
(コ) その他市長が必要と認めた広報物
エ 次に掲げる各種調査、申請書関係等の取りまとめ
(ア) 転入、転出及び転居者の把握
(イ) 市政功労者表彰式の内申取りまとめ
(ウ) その他の統計調査等の臨時の調査
オ 次に掲げる各種会費等の徴収
(ア) 青少年健全育成市民会議会費
(イ) 緑の羽根募金
(ウ) その他各種団体等の会費及び募金の徴収
カ 地区掲示板の管理及びポスターの掲示
キ 地区内に所在する市有防犯灯の適正な維持管理
ク 各種災害発生時における情報収集、調査、市との連絡調整及び自主防災組織との連携
ケ 民生委員児童委員、統計調査員等の各種委員の推薦
コ 地区センター(地区集会所等を含む。)の健全な管理運営
サ 生涯学習及び社会教育を通じた学習(スポーツ・文化)活動
シ 地区住民が健康になるためのサポート
ス 地区内に所在するごみ集積所管理、不法投棄の防止等の環境衛生に関する業務
セ 地区内の道路に関する安全管理
ソ 次に掲げる職務への協力
(ア) 日赤奉仕団奉仕委員
(イ) 東松島市社会福祉協議会支部長
(ウ) その他、市長が適任と認めた職務
(2) 地域住民の意思を取りまとめ、市に伝達すること。
(3) 自治会内の連携、交流等、住民の良好な地域社会の維持及び形成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、自治会内の生活向上に関すること。
(自治会長等の設置)
第5条 自治会は、市と地域住民との連絡事務等を円滑に処理するため、次に掲げる役員及びその他の役員の設置並びに規約の制定を行うものとする。
(1) 地区自治会長
(2) 地域づくり・生涯学習(推進)担当
(3) 保健(推進)担当
(4) 環境衛生(推進)担当
(5) 土木担当
(6) 防災担当
(7) 前各号に掲げる役員のほか、自治会の実情に合わせて置くその他の役員
2 自治会の役員及び規約は、自治会を構成する市民により決定するものとする。
3 自治会長は、地区自治会役員名簿報告書(別記様式)に、当該自治会の規約を添えて市長に届出を行い、その承認を得るものとする。
4 自治会長は、前項の報告書の内容に変更があったときは、その都度市長に届け出るものとする。
(市の支援)
第6条 市は、自治会に対し次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 自治会の運営及び活動に関する情報の提供
(2) 自治会の運営及び活動に対する助成
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(個人情報の取扱い)
第7条 市と自治会は、個人情報の取扱いに関し、別に覚書を取り交わすものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の東松島市地区自治会設置規則第5条第3項の届出及び承認に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
附則(平成29年3月24日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第28号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。