○東松島市債権管理条例施行規則
平成26年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市債権管理条例(平成26年東松島市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(債権管理簿の整備)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 債権の発生原因及び発生年月日
(5) 履行期限及び履行方法
(6) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)の設定がある場合は、その事項
(7) 債権の徴収に係る履歴、交渉状況等
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 条例第12条の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知をした場合
(2) 債務者の住所及び居所が不明である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由があると認める場合
2 前項の督促に指定する期限は、督促状を発する日の翌日から起算して20日以内の日とする。
(強制執行等までの期間)
第4条 条例第10条本文に規定する相当の期間は、1年を限度とする。
(訴訟手続)
第6条 条例第10条第3号に規定する訴訟手続は、原則として民事訴訟法(平成8年法律第109号)第382条に規定する支払督促によるものとし、債権金額、債権内容等により適当と認められる場合には、同法第368条に規定する少額訴訟その他手続によるものとする。
(履行期限の繰上げの手続)
第7条 条例第12条の規定により市の債権について履行期限を繰り上げて徴収するときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした通知書を作成して債務者に送付しなければならない。
(債権の申出)
第8条 条例第13条第1項に規定する配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、これを行わなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者が民事再生手続開始の決定を受けたこと。
(6) 債務者が会社更生手続開始の決定を受けたこと。
(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(8) 債務者である法人が解散したこと。
(9) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全措置)
第9条 条例第13条第2項の規定により市の債権を保全するため必要があると認められる場合には、必要に応じ、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を中断するため必要な手続をとること。
(徴収停止までの期間)
第10条 条例第14条に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(徴収停止の手続等)
第11条 条例第14条の規定により徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが当該債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。
2 前項の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。
(履行期限の延長の手続等)
第12条 条例第15条の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 債務の金額
(3) 債務の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(条例第15条第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、東松島市税外諸収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年東松島市条例第53号)に規定する延滞金に相当する額の利息を付するものとし、利息の端数計算の方法は、市税の例による。ただし、市長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
5 私債権(条例第2条第6号に規定する私債権をいう。以下同じ。)について履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するとともに、債務の承認及び納付誓約書を提出させなければならない。
(1) 市長において当該債権の保全上必要があると認めるときは、その求めに応じて、業務又は資産の状況について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を一部でも怠ったとき。
ウ 第8条各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第13条 条例第16条の規定による免除は、債務者からのその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面による申請に基づいて行うものとする。
(放棄までの期間)
第14条 条例第17条第6号に規定する相当の期間は、1年以上とする。
(放棄の手続)
第15条 条例第17条の規定により放棄をする場合には、その対象となる非強制徴収債権の債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、債権の種類、債権の金額、債権を放棄した理由その他必要な事項を記載した債権の放棄に関する調書を作成し、市長の承認を受けなければならない。
(議会に報告する時期及び事項)
第16条 条例第18条の規定による議会への報告は、放棄を行った翌年度の9月に招集される定例会の諸般報告により行うことを常例とする。
2 議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放棄した債権の種類
(2) 放棄した債権の金額
(3) 放棄した債権の件数
(4) 債権を放棄した理由
(5) 債権を放棄した時期
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法によることが困難である場合として別に定める場合には、当該方法によらないことができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。