○東松島市自動販売機の設置に係る貸付料に関する要領
平成26年1月31日
訓令甲第7号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づく庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地の貸付等に係る自動販売機を設置する場合の貸付料について、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第157条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 自動販売機の貸付の対象となるのは、清涼飲料水等を取り扱う自動販売機とする。
(貸付料)
第3条 貸付料の額は、売上高に10パーセントを乗じて得た額とする。
2 競争入札に付して貸し付ける場合の貸付料の額は、前項の規定にかかわらず、当該競争入札による落札額とする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行し、同日以降に設置する自動販売機の設置に係る貸付料について適用する。