○東日本大震災からの復興に資する事業等に係る市有財産の貸付けに関する要綱

平成26年3月6日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この訓令は、東松島市財産の交換、譲渡等に関する条例(平成17年東松島市条例第54号。以下「条例」という。)第4条第4号の規定に基づき、東日本大震災からの復興に資する事業を行う法人その他団体等の事業に対し、市有財産の貸付けを行うとともに、津波浸水エリアの効率的な運用を一体的に行うことを目的とする。

2 この訓令による市有財産の貸付けについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)条例東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)によるほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 復興事業提案制度 東松島市復興事業提案制度実施要綱(平成23年東松島市訓令甲第45号)の規定に基づく東松島市官民連携事業化提案制度をいう。

(2) 法人その他団体等 法人、任意の団体又は個人で事業を営んでいる者をいう。

(貸付対象となる事業等)

第3条 市長は、法人その他団体等において実施する事業が、条例第4条第4号に規定する東日本大震災からの復興に資すると認められる事業である、次の各号のいずれかに該当する場合であるときは、市有財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 復興事業提案制度において審査選考の結果、採択された事業

(2) 農業、漁業、商業等の基盤整備又は雇用の確保を目指すものなど、生業の再生、多様な雇用促進等に係るまちづくりに資する事業

(3) 景観の保全又は東松島市環境未来都市計画の具現化に資する、次のいずれかに該当するまちづくりに関連する事業

 低炭素及び省エネルギーの推進

 地域の介護及び福祉に係る基盤整備

 災害に強いまちづくりの推進

(4) 持続可能な開発目標(SDGs)推進に資する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、東松島市復興まちづくり計画の具現化に資するものとして特に市長が認める事業

2 貸付けを行う場合の、無償又は時価よりも低い価額で貸し付ける判断基準については、前項各号の事業内容における公益性等諸般の事情を総合考慮した上で判断するものとする。

(対象となる市有財産)

第4条 この訓令において貸付けの対象となる市有財産は、次に掲げる市有財産とする。

(1) 津波防災区域内に存する市有財産

(2) 前条第1項各号に定める事業を行うために市長が特に必要と認めた市有財産

(無償貸付け又は減額貸付けの手続き)

第5条 市有財産の借受けを希望する法人その他団体等は、市長に対し東松島市市有財産無償・減額貸付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請は、国税及び地方税を滞納しているときは行うことができない。

(貸付けの決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、速やかに内容を確認して、市有財産の無償貸付け又は減額貸付けの可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、東松島市市有財産無償・減額貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により貸付けを行わないことを決定したときは、東松島市市有財産無償・減額貸付不決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 第2項により減額貸付けを行う場合の減額の基準については、別に定める。

(実施及び貸付期間)

第7条 この訓令による貸付けは、平成26年4月1日から平成39年3月31日まで実施するものとする。

2 条例第4条第4号に掲げる貸付けを実施する期間は、前項の実施期間とする。

3 前条第2項による無償貸付け又は減額貸付けの期間は、貸付けを決定した日から10年を限度とする。ただし、通常の期間計算によると月の末日でない日が貸付期間の満了日にあたる場合の貸付期間は、本文の規定にかかわらず、当該日の属する月の末日までとする。

(貸付契約の解除)

第8条 市長は、市有財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、無償貸付け又は減額貸付けを解除することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 無償貸付け又は減額貸付けの期間中に、第3条各号に規定する事業を実施しなくなったとき。

(2) 前号によるもののほか、別に定める契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき事由によって当該市有財産に損害を生じたときは、市長は借受人に対してその損害を賠償させるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、平成39年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年4月1日訓令甲第46号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日訓令甲第69号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東日本大震災からの復興に資する事業等に係る市有財産の貸付けに関する要綱

平成26年3月6日 訓令甲第15号

(令和4年11月1日施行)