○東松島市防災集団移転促進事業に伴う住宅用地貸付けに関する事務取扱要領

平成26年3月11日

訓令甲第21号

(目的)

第1条 この訓令は、防災集団移転促進事業に伴う住宅用地の貸付けに関する事務の取扱いについて、東松島市防災集団移転促進事業に伴う住宅用地貸付けに関する要綱(平成26年東松島市訓令甲第20号。以下「貸付要綱」という。)第24条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(移転対象者及び減額対象者)

第2条 貸付要綱第2条第7号及び同条第8号イに規定する東日本大震災に係る事業とは、次に掲げる規則等に基づき施行又は整備される事業とする。

(1) 東松島市防災集団移転促進事業に係る住宅移転事業補助金交付要綱(平成26年東松島市訓令甲第37号)別表に規定する「住居の移転等に要する経費」のうち、移転者の移転先が貸付要綱第2条第4号に規定する住宅団地以外である場合

(4) 東松島市被災住宅再建支援事業補助金交付規則(平成25年東松島市規則第31号)ただし、同規則別表に規定する建設又は購入の区分に該当するものであって、貸付要綱第2条第10号に規定する借受人に対し貸付けをした再建住宅を建設する場所が、同要綱第2条第5号に規定する住宅用地である場合を除く。

(5) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第77条の規定により作成された復興交付金事業計画により東松島市が実施する災害公営住宅整備事業

2 貸付要綱第2条第7号イに規定する市長が特に認める者とは、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 貸付要綱第2条第7号アの要件を満たしていない者のうち、移転対象者の配偶者又は3親等内親族であって、平成24年10月9日から同年11月9日までの期間に実施した、東松島市防災集団移転促進事業等第2回個別面談において表明された意向及び同期間経過後に移転対象者を通じて表明された意向において、貸付要綱第2条第4号に規定する住宅団地に移転対象者とともに移転する意向を表明している者(以下、表明された意向に基づき作成された書類を「防災集団移転に関する意向表明書」という。)

(2) 貸付要綱第10条第1項に規定する定期借地権設定契約締結以前に、防災集団移転に関する意向表明書に氏名の記載がある移転対象者全員が死亡した場合における、当該移転対象者全員以外の者

(契約開始可能日)

第3条 貸付要綱第2条第14号に規定する市長が指定する日とは、別表に掲げるとおりとする。

(貸付申請)

第4条 市長は、貸付要綱第9条第1項の申請者に対し、貸付申請書の提出期限等を設けて通知することができる。

2 貸付要綱第9条第1項の規定に基づく申請において、住宅用地の借受人になろうとする者が、同要綱第5条第1項第2号に定める者である場合、当該申請に係る移転対象者との関係を防災集団移転に関する意向表明書、その他の書類から確認できないときは、その関係が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の提出を求めることができるものとする。

3 貸付要綱第9条第5項に規定する別に定める書類とは、住宅用地貸付申請取下げ書(様式第1号)とする。

(定期借地権設定契約)

第5条 貸付要綱第10条第2項に規定する定期借地権設定契約は、賃借人の印鑑証明書を添えて締結するものとする。

(地番又は地積の変更契約)

第6条 貸付要綱第11条第1項に規定する登記簿上の記載事項とは、各住宅用地について地番及び地積が確定した状態で分筆登記が完了した場合の記載事項をいう。

2 貸付要綱第11条第1項に規定する地番又は地積若しくはその両方に係る変更契約は、賃借人の印鑑証明書を添えて締結するものとする。

(再建住宅の建設)

第6条の2 貸付要綱第14条第1項に規定するやむを得ない事情がある場合とは、次に掲げる事由が認められ、かつ、契約開始可能日より起算して3年が経過する日までに建築物の建築等に関する申請並びに再建住宅への入居及び住民登録が行われるものと見込まれる場合をいう。

(1) 借受人又はその親族が再建住宅を建設するための請負契約を締結していること。

(2) 再建住宅建設のための資金計画策定の有無、借受人及びその親族の健康状態、就業状況等を総合的に勘案して、建築物の建築等に関する申請手続を行っていないことが社会通念上やむを得ないと認められること。

2 前項の規定は、貸付要綱第14条第2項に規定するやむを得ない事情がある場合について準用する。この場合において、前項中「3年」とあるのは「2年」と読み替えるものとする。

(入居の届出)

第7条 貸付要綱第15条第1項に規定するやむを得ない事情がある場合とは、建築物の建築等に関する申請の有無、再建住宅の建築行為開始の有無、再建住宅建設のための資金計画策定の有無、借受人及びその親族の健康状態、就業状況等を総合的に勘案して、再建住宅への入居及び住民登録を行っていないことが社会通念上やむを得ないと認められ、かつ、契約開始可能日より起算して4年が経過する日までに再建住宅への入居及び住民登録が行われるものと見込まれる場合をいう。

2 前項の規定は、貸付要綱第15条第2項に規定するやむを得ない事情がある場合について準用する。この場合において、前項中「4年」とあるのは「3年」と読み替えるものとする。

3 貸付要綱第15条第4項に規定する別に定める書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 再建住宅への入居者及び入居予定者が借受人代表者の配偶者又は3親等内親族であることを確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本

(2) 次のいずれかに掲げる、借受人が再建住宅の所有者であることを確認できる書類

 再建住宅の登記事項証明書(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)第196条第1項第1号に規定する全部事項証明書をいう。以下同じ。)の写し

 再建住宅の検査済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証をいう。以下同じ。)の写し

(減額対象者の変更認定)

第7条の2 貸付要綱第16条第2項に規定する特段の理由がある場合とは、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 他の住宅用地で減額対象者の認定を受けていない移転対象者(貸付要綱第2条第7号に規定する移転対象者をいう。)を減額対象者へ追加する場合

(2) 減額対象者のうち特定の者を減額対象者から削減する場合

2 貸付要綱第16条第2項に規定する別に定める書類とは、住宅用地貸付料減額対象者変更認定申請書(様式第4号)とし、同条第3項に規定する別に定める書類とは、住宅用地貸付料減額対象者変更認定通知書(様式第5号)とする。

(借受人等の届出義務)

第8条 貸付要綱第19条第2項各号に規定する別に定める書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 第1号に規定する届出を行うとき。

 氏名の変更 変更後の氏名の記載がある住民票の写し

 住所の変更 変更後の住所の記載がある住民票の写し

(2) 第2号に規定する届出を行うときは、対象となる事項の記載された後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条に規定する登記事項証明書の写し又は閉鎖登記事項証明書の写し

(3) 第3号に規定する届出を行うとき。

 破産手続開始申立てがなされたとき 破産法(平成16年法律第75号)第18条に規定する破産手続開始申立書の受理票の写し又は同法第30条に規定する破産手続開始決定正本の写し

 民事再生手続開始申立てがなされたとき 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する民事再生手続開始申立書の受理票の写し又は同法第33条に規定する民事再生手続開始決定正本の写し

(4) 第4号に規定する届出を行うときは、国又は地方公共団体が発行した滞納処分に係る書類の写し

(5) 第5号に規定する届出を行うとき。

 民事執行手続が開始されたとき 民事執行法(昭和54年法律第4号)第45条に規定する開始決定正本の写し

 民事保全手続が開始されたとき 民事保全法(平成元年法律第91号)第17条に規定する保全命令の決定正本の写し

(6) 第6号に規定する届出を行うとき。

 除却した再建住宅 除却した再建住宅の閉鎖事項証明書(不登規則第196条第2項に規定する閉鎖登記記録に係る登記事項証明書をいう。)の写しその他除却を確認できる書類の写し

 新たに建築した再建住宅 新たに建築した再建住宅の登記事項証明書の写し又は検査済証の写し

(7) 第7号に規定する届出を行うとき。

 再建住宅の増築 増築した建物の登記事項証明書の写し又は検査済証の写し

 再建住宅以外の建築物 建築物の登記事項証明書の写し又は検査済証の写し

(8) 第8号に規定する届出を行うときは、その状況がわかる写真等

(9) 前各号に定めるもののほか、必要と認められるもの

(借地権の相続)

第9条 貸付要綱第20条第1項及び第3項に規定する別に定める書類とは、次に掲げるものとする。

(1) 相続人の印鑑証明書

(2) 被相続人の戸籍謄本(除籍)

(3) 相続人の戸籍謄本又は戸籍抄本

(4) 遺言状の写し又は遺産分割協議書の写し

(5) 相続人が再建住宅の所有者であることを確認できる当該再建住宅の登記事項証明書の写し又は再建住宅の固定資産税評価証明書の写し若しくは固定資産台帳記載事項証明書の写し

2 貸付要綱第20条第2項に規定する別に定める書類とは、相続人代表者の印鑑証明書とする。

(借地権に対する担保権設定禁止等)

第10条 貸付要綱第22条第2項に規定する別に定める書類とは、次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 再建住宅の登記事項証明書の写し

(2) 抵当権又は根抵当権設定契約書の写し

(契約書)

第11条 借受人が保有すべき定期借地権設定契約書(貸付要綱様式第4号)又は地番及び地積の変更契約書(貸付要綱様式第5号)を紛失した場合は、賃貸人である東松島市が保有する当該契約書の写し又は変更契約書の写しを借受人の申請により交付するものとする。

2 前項の申請は、借受人代表者が定期借地権設定に係る契約書の写し交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、その申請及び内容を定期借地権設定契約書等の写し交付簿(様式第3号)に記載のうえ、交付番号を付し、それが写しであることが分かるよう明示して申請者に交付するものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年6月2日訓令甲第62号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年9月26日訓令甲第96号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年10月31日訓令甲第102号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年12月19日訓令甲第110号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年2月2日訓令甲第6号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年3月30日訓令甲第28号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成26年3月11日から適用する。

(平成27年5月1日訓令甲第48号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成27年7月24日訓令甲第66号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年3月1日訓令甲第55号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年7月1日訓令甲第66号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成28年9月9日訓令甲第74号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年2月20日訓令甲第37号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年6月30日訓令甲第80号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年7月11日訓令甲第81号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年10月12日訓令甲第83号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年4月27日訓令甲第29号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年4月10日訓令甲第23号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和元年9月18日訓令甲第16号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

住宅団地

貸付けする土地の所在

契約開始可能日

所在

地番

野蒜北部丘陵

東松島市

野蒜ケ丘一丁目

3番1、3番2、3番4、3番5、4番3から4番8まで、5番1、5番2、5番5、5番6、6番1から6番6まで、6番8、7番1、7番4、7番6、8番1、8番3から8番5まで、8番8、9番2から9番6まで、11番1、12番1、12番2、12番4、12番5、12番7及び13番1から13番4まで

平成28年11月29日

11番4

平成29年4月10日

11番2及び11番3

平成29年12月25日

2番1及び11番5

平成30年1月10日

東松島市

野蒜ケ丘二丁目

26番1から26番8まで、27番1から27番6まで、28番1から28番6まで、29番1、29番2、29番4から29番6まで、30番1から30番6まで、31番1から31番6まで、32番1から32番5まで、33番2、33番4から33番7まで及び34番7から34番9まで

平成28年5月28日

17番2から17番5まで、17番7、17番8、19番1、19番2、19番4から19番6まで、20番1から20番6まで、21番1から21番5まで、22番1、22番3から22番6まで、23番2から23番5まで、23番7及び23番8

平成28年9月28日

3番6、4番1、4番2、5番1から5番3まで、5番5、5番6及び6番1から6番9まで

平成28年11月29日

3番5

平成29年3月25日

29番3

平成29年6月10日

23番1

平成29年8月25日

3番4

平成29年12月25日

17番6

平成30年1月10日

東松島市

野蒜ケ丘三丁目

3番1、3番2、4番1から4番6まで、5番1、5番2、5番4、6番2、6番3、7番1から7番5まで、8番1から8番4まで、9番1から9番3まで、10番1、10番2、10番4、10番5、10番7及び10番8

平成28年5月28日

12番3から12番6まで、12番8、13番1から13番3まで、14番3、14番5、14番6、15番1、15番2、15番4から15番6まで、16番1から16番5まで、17番1、17番2及び17番4から17番6まで

平成28年9月4日

17番3

平成29年4月25日

7番6及び10番6

平成29年7月25日

東矢本駅北

東松島市

あおい一丁目

10番3から10番14まで、11番1から11番4まで、11番6、11番7、12番1から12番5まで、12番7から12番11まで、13番2、13番3、13番7から13番11まで、14番1から14番12まで、15番1、15番3、15番6から15番9まで、16番1、16番2、16番4から16番9まで、17番1、17番4から17番6まで、17番8、18番1、18番3から18番6まで及び19番1

平成27年9月28日

13番12

平成28年1月25日

12番6、17番3及び17番7

平成28年6月25日

13番4

平成28年10月10日

15番2及び17番2

平成28年10月25日

18番2

平成28年12月10日

13番1

平成29年7月25日

16番3

平成29年8月10日

東松島市

あおい二丁目

7番1から7番9まで、8番1から8番4まで、9番1、9番2、9番4から9番12まで、10番1から10番11まで、

11番1から11番10まで、12番1から12番5まで、13番1、13番2、13番4から13番6まで、14番1、14番3から14番5まで、15番1から15番4まで、16番1から16番5まで、16番7、16番8、17番1、17番2、17番4から17番8まで、18番1から18番4まで、18番6から18番9まで、19番1から19番4まで、20番1及び20番2

平成27年4月21日

東松島市

あおい三丁目

9番1、9番3、9番4、9番7から9番10まで、9番12、10番2から10番5まで、11番1から11番4まで、11番6から11番8まで、12番1から12番4まで、13番1、13番3、13番5、14番1から14番6まで、15番1、15番2、16番1から16番3まで、16番5、16番8から16番11まで、16番14、16番15、17番1から17番6まで、17番8から17番14まで、18番1、18番7、18番9、18番12、19番2及び19番3

平成27年7月21日

11番5

平成28年3月25日

10番1

平成28年5月25日

12番5

平成29年1月10日

9番11

平成29年7月25日

矢本西

東松島市矢本字二反走

332番1から332番11まで、333番1、333番3から333番6まで、334番1から334番15まで、335番1、335番2、336番1から336番4まで、336番6から336番15まで、337番1から337番4まで、337番6から337番15まで、338番1から338番15まで、339番1から339番4まで及び339番6から339番8まで

平成26年6月10日

336番5

平成26年12月10日

339番5

平成27年10月10日

337番5

平成27年10月25日

333番2

平成28年7月25日

牛網

東松島市牛網字駅前東

45番1から45番9まで、46番1から46番3まで、46番5から46番9まで、47番1から47番4まで、48番1から48番12まで、49番1から49番4まで及び49番7から49番9まで

平成26年6月10日

46番4

平成27年3月10日

49番11

平成27年7月10日

49番10

平成28年4月25日

49番6

平成28年9月10日

49番5

平成29年4月25日

月浜

東松島市宮戸字月浜一丁目

2番2から2番4まで及び2番6から2番19まで

平成26年6月10日

大浜

東松島市宮戸字大浜台

7番1から7番10まで

平成26年6月10日

室浜

東松島市宮戸字鹿島一丁目

3番1から3番6まで

平成26年6月10日

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東松島市防災集団移転促進事業に伴う住宅用地貸付けに関する事務取扱要領

平成26年3月11日 訓令甲第21号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成26年3月11日 訓令甲第21号
平成26年6月2日 訓令甲第62号
平成26年9月26日 訓令甲第96号
平成26年10月31日 訓令甲第102号
平成26年12月19日 訓令甲第110号
平成27年2月2日 訓令甲第6号
平成27年3月30日 訓令甲第28号
平成27年5月1日 訓令甲第48号
平成27年7月24日 訓令甲第66号
平成28年3月1日 訓令甲第55号
平成28年7月1日 訓令甲第66号
平成28年9月9日 訓令甲第74号
平成29年2月20日 訓令甲第37号
平成29年6月30日 訓令甲第80号
平成29年7月11日 訓令甲第81号
平成29年10月12日 訓令甲第83号
平成30年4月27日 訓令甲第29号
平成31年4月10日 訓令甲第23号
令和元年9月18日 訓令甲第16号
令和4年11月1日 訓令甲第80号