○東松島市出納事務の委任等に関する規程
平成26年3月31日
訓令甲第31号
東松島市出納事務の委任等に関する規程(平成17年東松島市訓令甲第50号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条の訓令及び東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)第4条に定める会計職員のうち現金出納員及び現金取扱員の任命について定めることを目的とする。
(現金出納員に充てるべき職)
第2条 現金出納員に充てるべき職は、別表第1のとおりとする。ただし、現金出納員が事故等により不在である場合にあっては、当該現金出納員の直属上司をその不在期間中に限り現金出納員に充てるものとする。
(現金取扱員に充てるべき職)
第3条 現金取扱員に充てるべき職は、別表第2に掲げる職、東松島市収納員設置要綱(平成17年東松島市訓令甲第57号)に定める収納員及び東松島市農産加工指導員設置規則(平成26年東松島市規則第7号)に定める農産加工指導員とする。
(任命等)
第4条 前2条に定める会計職員については、別に辞令を発することなくそれぞれの在職期間中当該会計職員を命ぜられたものとみなす。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、任命にあたり辞令を発するものとする。
2 市長の事務部局以外の者が前2条に定める会計職員を命ぜられたときは、当該職にある間市長の事務部局職員に併任されたものとみなす。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令甲第58号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令甲第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令甲第13号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令甲第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第31号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
現金出納員に充てる職 | |
会計課長 市民生活課長 税務課長 福祉課長 高齢障害支援課長 健康推進課長 農林水産課長 建築住宅課長 | 下水道課長 教育総務課長 生涯学習課長 市民協働課長 農業委員会事務局長 復興政策課長 都市計画課長 子育て支援課長 |
別表第2(第3条関係)
現金取扱員に充てる職 | |
会計課の職員 市民生活課の職員 税務課の職員 福祉課の職員 高齢障害支援課の職員 健康推進課の職員 農林水産課の職員 建築住宅課の職員 下水道課の職員 | 教育総務課の職員 学校給食センターの職員 図書館の職員 奥松島縄文村歴史資料館の職員 市民協働課の職員 農業委員会事務局の職員 復興政策課の職員 都市計画課の職員 子育て支援課の職員 |