○東松島市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領

平成26年2月25日

選挙管理委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定(法第30条の12の規定により準用する場合を含む。)に基づき、東松島市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が管理する選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出は、閲覧をしようとする日前7日までに申出書を選挙管理委員会に提出して行わなければならない。ただし、選挙管理委員会が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(登録の確認を目的とした閲覧の申出)

第3条 閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)が法第28条の2第1項に規定する登録の確認を目的として閲覧しようとする場合における公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項の申出は、様式第1号によるものとする。

(政治活動を目的とした閲覧の申出)

第4条 申出者が法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧をしようとする場合における規則第3条の2第2項の申出は、様式第2号によるものとする。

2 規則第3条の2第2項第1号の当該申出者が公職の候補者となろうとする者であることを示す資料は、次の各号のいずれかとする。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による証票の交付申請書の写し

(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による当該申出者を後援する政治団体の届出書の写し

(3) 政党等による公認決定を示すもの

(4) その他選挙管理委員会が適当と認めるもの

3 規則第3条の2第2項第2号ロの当該申出者の政治活動の実績を示す資料は、次の各号のいずれかとする。

(1) 政治資金規正法第9条の規定による直近の会計帳簿の写し

(2) 政治資金規正法第12条の規定による直近の収支報告書の写し

(3) 予算書及び事業計画書の写し

(4) 定期的に発行している機関紙誌

(5) その他選挙管理委員会が適当と認めるもの

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)

第5条 申出者が法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧しようとする場合における規則第3条の3第2項の申出は、様式第3号によるものとする。

(閲覧の拒否)

第6条 法第28条の2第3項及び法第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める事項は、次に掲げる場合であるものとする。

(1) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を市長に提出し、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)又はストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為及び同法第3条の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス又はストーカー行為等の加害者から支援対象者に係る閲覧の申出があったとき。

(2) その他選挙管理委員会が当該申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき。

(閲覧の拒否の通知)

第7条 選挙管理委員会は、閲覧を拒否しようとするときは、様式第4号により申出者に通知するものとする。

(閲覧の制限)

第8条 選挙管理委員会は、閲覧の申出が競合するとき又は事務に支障があると認められるときは、閲覧を制限することができる。

(閲覧者が提示すべき書類)

第9条 規則第3条の2第4項に規定する書類は、次の各号のいずれかとする。

(1) 国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真を貼り付けてあるもの

(2) その他選挙管理委員会が適当と認めるもの

(閲覧の場所等)

第10条 閲覧は、選挙管理委員会の指定する場所で、選挙管理委員会の職員につき定められている執務時間内に行わせるものとする。ただし、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までを除くものとする。

(閲覧の方法等)

第11条 閲覧は、支援対象者に係る記載がない選挙人名簿の抄本により行わせるものとする。ただし、申出者から特に申出があった場合において、選挙管理委員会が支援対象者に係る記載がある選挙人名簿の抄本を閲覧させることについて支障がないと認めるときは、この限りでない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、選挙人名簿の抄本を前条により指定する場所以外の場所に持ち出してはならない。

3 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 閲覧者は、閲覧に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 複写機による複写

(2) カメラ及びカメラ機能付き携帯電話その他の機器による撮影

(3) ファクシミリ機器による送信

(4) パーソナルコンピュータの使用

(5) その他電子機器の使用

(閲覧事項の確認)

第12条 選挙管理委員会は、閲覧者が閲覧によって知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)の全部又は一部を書面等に記載したときは、当該記載された事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲以内であることを確認するものとする。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による確認をするため、当該記載に係る書面等を複写機により複写するものとする。

3 選挙管理委員会は、第1項の規定により確認をした場合において、当該記載された事項が当該閲覧対象者の範囲外にわたっていると認めるときは、当該範囲外に係る記載の抹消を指示することができる。

(閲覧の中止及び回収)

第13条 選挙管理委員会は、閲覧者がこの訓令の定めに違反し、又は選挙管理委員会の指示に従わない場合は、直ちに閲覧を中止することができる。

2 前項のほか、事後において、この訓令に違反していると確認されたときは、選挙管理委員会は閲覧事項に係る書面等を回収することができる。

(閲覧書面等の廃棄)

第14条 閲覧者は閲覧した書類について、使用後1か月以内に溶解、シュレッダー等による方法において、復元不可能な状態になるよう廃棄しなければならない。

2 前項の廃棄は、第三者に行わせてはならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第15条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。ただし、第3条第4条第1項及び第5条の規定による申出は、それぞれ様式第5号から様式第7号までによるものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年9月1日選管訓令甲第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要領

平成26年2月25日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和2年9月1日施行)