○東松島市自死対策地域連絡協議会設置要綱

平成26年3月31日

訓令甲第27号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、関係機関及び団体が意見交換、情報共有し、連携することにより本市における総合的な自死対策を協議検討するため東松島市自死対策地域連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自死対策の検討に関すること。

(2) 自死対策のための情報交換及び連携強化に関すること。

(3) 自死対策に係る普及及び啓発に関すること。

(4) その他自死対策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療・保健・福祉に関係する者

(2) 産業・労働に関係する者

(3) ボランティアに関係する者

(4) 警察・消防に関係する者

(5) 教育・行政に関係する者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又はかけたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

(委員等に対する報償等)

第8条 委員等に対する報償等は、原則として支給しない。ただし、次に規定する委員については、この限りでない。

(1) 医療・保健関係者のうち、医師法(昭和23年法律第201号)に基づく医師免許を有している者

(2) 有資格者等で市長が特に報償等の支給が必要と認める者

(秘密の保持)

第9条 委員は、会議及びその活動を通じて知り得た個人の情報について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令甲第25号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日訓令甲第65号)

この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

東松島市自死対策地域連絡協議会設置要綱

平成26年3月31日 訓令甲第27号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月31日 訓令甲第27号
平成29年3月31日 訓令甲第25号
平成29年7月31日 訓令甲第65号