○平成23年東日本大震災による被災者に対する国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱

平成26年3月31日

訓令甲第33号

平成23年東日本大震災による被災者に対する国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱(平成24年東松島市訓令甲第63号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被害を受けた国民健康保険の被保険者に対して行う平成26年4月1日以降の国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定による免除については、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「一部負担金」とは、法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金をいう。

(一部負担金等の免除等)

第3条 被保険者の一部負担金の免除(以下「免除」という。)を承認するのは、平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に住所を有していた者の属する世帯(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本市に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときとする。

(1) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号イ及びハ又はこれに準ずる世帯であって、世帯の住民税が非課税であるもの。

(2) 世帯の主たる生計維持者が死亡又は行方不明であって、世帯の住民税が非課税であるもの。

(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っているもの。

(4) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっているもの。

(5) 原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定による特定避難勧告地点に居住していたため、避難を行っているもの。

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずると市長が認めたもの。

(免除期間)

第4条 免除を行う期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとする。

(適用期間)

第5条 第3条第1号及び第2号に該当する場合の免除適用期間については、平成25年度住民税非課税の者は、平成26年4月1日から平成26年7月31日まで、平成26年度住民税非課税の者は、平成26年8月1日から平成27年7月31日まで、平成27年度住民税非課税の者は、平成27年8月1日から平成28年7月31日まで、平成28年度住民税非課税の者は、平成28年8月1日から平成29年7月31日まで、平成29年度住民税非課税の者は、平成29年8月1日から、平成30年7月31日まで、平成30年度住民税非課税の者は、平成30年8月1日から、平成31年3月31日までとする。

(申請等)

第6条 免除を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)に当該事実を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市のり災状況調査等により被災の状況が確認できた者については、当該申請があったものものとみなす。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請の内容を審査し、免除の承認又は不承認の決定をし、承認の決定をしたときは、免除を承認した者に対し国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を交付し、不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(一部負担金の免除)

第7条 被保険者が保険医療機関等において免除を受けようとする場合には、東松島市国民健康保険被保険者証と併せて免除証明書を提示するものとする。

(一部負担金等の還付)

第8条 第6条第2項の規定による免除の承認を受けた被保険者が、保険医療機関等に対して支払った一部負担金(高額療養費等の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額をいう。)について還付を受けようとする場合は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が妥当であると認めたときは、現に支払った一部負担金を申請者に還付するものとする。

(免除の取消し)

第9条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により免除を受けた者がある場合は、直ちに当該免除を取り消し、当該取消しの日までに免除により支払いを免れた額を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、免除に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日訓令甲第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日訓令甲第103号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成23年東日本大震災による被災者に対する国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

第26条 この訓令の施行の際、第29条の規定による改正前の平成23年東日本大震災による被災者に対する国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月8日訓令甲第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日訓令甲第15号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令甲第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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平成23年東日本大震災による被災者に対する国民健康保険一部負担金免除等取扱要綱

平成26年3月31日 訓令甲第33号

(令和4年11月1日施行)