○東松島市災害時避難行動要支援者情報登録制度実施要綱
平成26年4月1日
訓令甲第40号
(目的)
第1条 この訓令は、災害時における避難等について支援を必要とする災害時避難行動要支援者(以下「避難行動要支援者」という。)を対象として、原則として本人の申請に基づき、東松島市(以下「本市」という。)が取りまとめた登録情報をあらかじめ地域団体等に提供し、登録した避難行動要支援者に対する安否確認、情報提供、避難誘導等の避難支援が災害時において円滑に行えるよう、地域における共助による避難支援体制づくりを進める「災害時避難行動要支援者情報登録制度」を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録対象者)
第2条 本制度の登録対象者は、本市内に在宅で居住する次の各号のいずれかに該当する者で、災害発生時やそのおそれがあるときに避難勧告などの災害情報を入手することが困難、又は自力や家族の支援だけでは避難できず、地域における避難支援(以下「支援」という。)を受けるために、本市の住民基本台帳との照会を承諾し、地域団体等への情報提供について同意した者とする。
(1) 障害者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を有する者)
(2) 要介護認定者(要支援認定者を含む。)
(3) 75歳以上の高齢者で、一人暮らし又は高齢者のみ世帯若しくは家族の勤め等により日中(夜間を含む。)の長い時間にわたり一人暮らしの状態にある者
(4) 前3号に準ずる者又は病気等により、支援を必要としている者
(地域団体等)
第3条 この訓令において、地域団体等とは、消防機関、警察署、行政区、自治会、自主防災組織、民生委員、社会福祉協議会、介護保険事業者及び障害福祉サービス事業者をいう。
2 地域団体等は、避難行動要支援者に対する支援を円滑に行うことのできるよう、支援体制づくりに努めるものとする。
(登録の手続き等)
第4条 支援を希望する者(以下「支援希望者」という。)は、東松島市災害時避難行動要支援者情報登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する登録申請を容易にするため、民生委員児童委員等の協力を得て、避難行動要支援者に必要な協力を行うものとする。
3 支援希望者が疾病、障害等により登録手続が困難な場合には、代理により申請することができるものとする。
4 市長は、第1項の規定に基づく登録申請があった場合、申請内容を確認し、登録者台帳(以下「台帳」という。)に登載するものとする。
2 登録者が疾病、障害等により変更手続が困難な場合には、代理により届出することができるものとする。
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、登録情報を変更するものとする。
(登録の抹消)
第6条 登録者は、名簿情報の抹消を求める場合には、東松島市災害時避難行動要支援者登録抹消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 登録者が疾病、障害等により抹消手続が困難な場合には、代理により届出することができるものとする。
3 市長は、第1項の届出があったときは、当該登録者の情報を抹消するものとする。
4 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合、登録を抹消することができるものとする。
(1) 登録者が死亡したとき。
(2) 登録者が市外に転出したとき。
(3) 登録者が施設入所等により、長期にわたり自宅に戻る見通しが立たないとき。
2 地域団体等に提供する情報は、登録情報のうち登録者の氏名、生年月日、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由及びその他避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項とする。
(個人情報の保護)
第8条 地域団体等は、前条第1項の規定により登録情報を受領したときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 登録情報の秘密の保持を厳守すること。
(2) 登録情報の流出、紛失等をすることのないよう、情報管理のルールを設けるなど適正な管理下に置くこと。
(3) 災害時の避難支援及び事前対策以外の目的に使用しないこと。
(4) 登録情報を災害時の支援において必要最小限の範囲で共有すること。
(5) 登録情報を原則として複製及び複写しないこと。
2 地域団体等は、登録情報及び支援を行う上で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援の役割を離れた後も、同様とする。
3 市長は、地域団体等に登録情報に係る個人情報の保護に関して、必要に応じ指示又は調査を行うことができるものとする。
(市の責務)
第9条 市は、この訓令に基づき実施する災害時避難行動要支援者情報登録制度について、次の事項について配慮しなければならない。
(1) 支援が必要な避難行動要支援者からの登録申請を促進するため、制度の周知を図ること。
(2) 地域団体等の支援体制構築にあたっての指導、助言など、必要な支援を実施すること。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成26年6月2日訓令甲第56号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年11月1日訓令甲第80号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。