○東松島市市有財産に係る立地企業選定委員会設置要綱

平成26年4月1日

訓令甲第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市の地場産業の復旧復興及び雇用機会の拡大を図り、もって本市経済を発展させ、市民生活の向上に資する優良な企業を選定するため、東松島市市有財産に係る立地企業選定委員会の設置及び運営について、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 東松島市の保有する普通財産の賃貸に関し、優良な企業を選定することを目的として、東松島市市有財産に係る立地企業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 移転元地への企業等進出に係る選定に関すること。

(2) 移転元地の長期貸付及び売却に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会で審議することが必要と認められる事項

2 委員会は、審議の結果につき、委員会終了後速やかに市長に報告するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる

(庶務)

第8条 委員会の事務は、次の各号に掲げる所掌事務に応じ、当該各号に定める課において処理する。

(1) 第3条第1号に規定する事項 商工観光課

(2) 第3条第2号に規定する事項 都市計画課

(3) 第3条第3号に規定する事項 財政課

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令甲第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年3月29日訓令甲第44号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令甲第14号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

役職名

充て職名

委員長

副市長

副委員長

産業部長

委員

総務部長

委員

復興政策部長

委員

建設部長

委員

市民生活部長

画像

東松島市市有財産に係る立地企業選定委員会設置要綱

平成26年4月1日 訓令甲第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年4月1日 訓令甲第41号
平成29年2月23日 訓令甲第4号
平成29年3月29日 訓令甲第44号
平成30年3月22日 訓令甲第14号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和4年3月31日 訓令甲第31号