○東松島市職員等の心の健康維持事業実施要領

平成26年4月22日

訓令甲第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長、副市長、教育長並びに東松島市一般職の職員及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員等」という。)の心の健康に着目し、ストレス等に起因する心の不調を防止するとともに早期発見に努めるため、医師、臨床心理士等による面談を実施するものとする。

(面談の実施)

第2条 市長は、面談を実施するため関係機関に協力を求めることができるものとし、当該機関が協力要請を了承したときは、当該機関を東松島市職員等の心の健康維持事業実施機関(以下「実施機関」という。)として委嘱するものとする。

2 前項の委嘱を受けた実施機関は、この訓令の規定により面談実施者を市に派遣し、面談を実施するものとする。

3 前項の派遣が困難な場合は、相談が可能な体制等を整備するものとする。

(委嘱期間)

第3条 委嘱期間は、委嘱をした日の属する年度の末日までとする。

(費用負担)

第4条 面談の実施に係る謝礼、旅費その他の費用については、実施機関と協議のうえ予算の範囲内で市長が別に定める。

(事故責任の所在)

第5条 面談実施者の派遣の際に生じた事故等に対する一切の責任は、実施機関において処理するものとする。

(秘密保持)

第6条 実施機関及び面談実施者は、面談を受ける職員等のプライバシー保護を最優先に考え、知り得た個人情報及びプライバシーに関する事項を市その他に漏らしてはならない。

2 実施機関及び面談実施者は、家族その他関係者に連絡の必要が生じた場合、面談をした職員等の了解を得た後でなければこれをしてはならない。

3 個人情報及びプライバシーに関する事項は、実施機関において2年間保持及び保護し、その後にこれを破棄するものとする。

(管理監督者の責務)

第7条 管理監督者は、所属職員の心の健康維持に関して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 所属職員から心の健康に係る相談若しくは苦情があったとき、又は配慮の必要性を把握した場合は、速やかに面談して当該職員の了解を得て総務課長に報告し、必要な措置を取らなければならない。

(2) 管理監督者として対応が困難と判断したときは、直ちに総務課長の指示を得るものとする。

2 管理監督者は、心の健康に係る職場環境等の問題点の把握に努め、改善し、問題の再発防止を行うものとする。

(庶務)

第8条 この訓令に関する庶務は、人事主管課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令甲第33号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 暫定再任用職員のうち令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。

(東松島市職員等の心の健康維持事業実施要領の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の東松島市職員等の心の健康維持事業実施要領の規定を適用する。

東松島市職員等の心の健康維持事業実施要領

平成26年4月22日 訓令甲第45号

(令和5年4月1日施行)