○東松島市税外諸収入金口座振替実施要綱

平成26年5月15日

訓令甲第52号

東松島市税外諸収入金口座振替実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第61号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市税外諸収入金の納付手続を簡素化し、納付義務者(以下「納付者」という。)の利便を図り、自主納付体制の確立及び納期内納付の向上を期するため、市税外諸収入金口座振替納付(以下「口座振替」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象種目)

第2条 口座振替の対象となる科目は、次に掲げるものとする。

(1) 公共下水道使用料

(2) 農業集落排水処理施設使用料

(3) 漁業集落排水処理施設使用料

(4) 下水道事業受益者負担金

(5) 農業集落排水事業分担金

(6) 公共下水道区域外流入分担金

(7) 保育所保育料

(8) 放課後児童クラブ保護者負担金

(9) 保育所給食費

(10) 市営住宅使用料

(11) 市営住宅負担金

(12) 災害援護資金償還金

(13) 学校給食費

(金融機関)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、東松島市の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「指定金融機関等」という。)並びに指定金融機関等の本店、支店等で、納付者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替の対象は、取扱金融機関に預金口座を有する納付者で、取扱金融機関の承諾を得た者とする。

2 前項の規定にかかわらず、納付者は、本人名義以外の預金口座の預金者に承諾を得て、当該預金口座を当該納付者が指定した預金口座とすることができる。

(申込手続等)

第5条 口座振替を希望する納付者は、東松島市預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(以下「依頼書」という。)を市又は取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定による依頼書の提出があったときは、当該依頼書の記載事項を確認し、受理するものとする。

3 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書を受理したときは、当該依頼書を保管し、かつ、当該依頼書に承認印を押印の上、「(東松島市保管)」と記載された当該依頼書を市長に送付するものとする。

(納付通知書等の送付)

第6条 市長は、次条に定める振替日の7日前までに、口座振替情報が記録されている記録媒体及び口座振替依頼書を取扱金融機関に送付するものとする。

(振替日)

第7条 口座振替納付の振替日は、原則として対象となる科目の各納期の最終日とする。

(振替納付手続)

第8条 取扱金融機関は、振替日に納付者の指定した預金口座から、納付書により指定金融機関等を経由し、市の預金口座に振り替えなければならない。

(振替納付後の処理)

第9条 前条の手続を終了した取扱金融機関は、口座振替送付明細書により市長に報告するものとする。

(振替不能の取扱い)

第10条 市長は、前条の処理により、預金不足等の理由から口座振替が不能となった者(以下「口座振替不能者」という。)については、直ちに当該口座振替不能者に対し、口座振替不能通知書及び納入通知書を送付しなければならない。

(口座振替の解約等)

第11条 納付者が口座振替の取消又は変更をしようとするときは、依頼書を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は前項の依頼書の提出があったときは、第5条の例により行うものとする。

(取扱手数料の金額、時期等)

第12条 市長は、口座振替による納付を行った取扱金融機関に対して取扱手数料を支払うものとする。

2 前項の手数料の金額、支払時期等については、市長と指定金融機関等及び取扱金融機関が協議して定めるものとする。

(個人情報の保護)

第13条 指定金融機関等及び取扱金融機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、口座振替事務によって知り得た個人情報の保護に努めなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条各号に掲げる科目の口座振替の申込手続その他必要な準備行為は、この訓令の施行日前においても行うことができる。

(平成28年9月8日訓令甲第84号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年2月14日訓令甲第5号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月30日訓令甲第23号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令甲第25号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日訓令甲第16号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市税外諸収入金口座振替実施要綱

平成26年5月15日 訓令甲第52号

(令和5年4月1日施行)