○東松島市復興応援ロゴマーク使用取扱規程
平成26年6月11日
訓令甲第57号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)の復興を応援する個人及び団体(以下「団体等」という。)が、その意志表明と市のPRのために復興応援ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 団体等は、市の復興を応援する意志を表明するため、別図第1から第5までのロゴマークを使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用できないものとする。
(1) 法令や公序良俗に反するような方法等で使用するとき。
(2) 不当な利益をあげることを目的とするような使用とみなされるとき。
(3) 過度の特定の個人や団体の売名に利用されるような使用とみなされるとき。
(4) その他、東松島市長(以下「市長」という。)が不適切と判断したとき。
2 ロゴマークを使用する団体等は、積極的に市の観光や物産に関するPRに努めることとする。
3 ロゴマークの使用方法、表現については使用する団体等の責任の範囲で行うものとし、使用に関するクレーム等に市は一切責任を負わないものとする。
(登録、審査等)
第3条 ロゴマークを使用しようとする団体等は、東松島市復興応援ロゴマーク使用届出書(別記様式。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届出書の提出があった場合は、速やかに内容を審査し、承認の可否について決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による決定について当該団体等に連絡をし、さらに承認と認めたものについては、管理台帳に登録を行うものとする。
(使用料)
第4条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(市の役割等)
第5条 市は団体等が市の観光や物産に関するPRを行うにあたり、必要なポスターやパンフレット等の提供を行うものとする。
(使用上の遵守事項)
第6条 団体等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途にのみ使用すること。
(2) 第三者にこれを譲り渡し、又は転貸しないこと。
(3) ロゴマークの色、形等を正しく使用すること。(事前に市長と協議し、承認を得たものは除く。)
(4) 使用開始前に完成物件を市長に提出すること。ただし、完成物件の提出が困難なものについては、当該物件の写真の提出をもって代えることができる。
(使用の取消し)
第7条 市長は、ロゴマークの使用がこの訓令に違反していると認めるときは、当該使用を取り消すことができる。
(庶務)
第8条 ロゴマークに関する庶務は、産業部商工観光課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、ロゴマークに関して疑義が生じたときは、市長及び団体等は誠意をもって協議し、解決するものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別図第1
別図第2
別図第3
別図第4
別図第5