○東松島市障害者計画相談支援実施強化事業実施要綱
平成26年6月12日
訓令甲第58号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び東松島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東松島市訓令甲第41号。以下「施行細則」という。)の規定に基づき実施する障害者相談支援事業(身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者等(以下「障害者等」という。)の地域における生活を支えるため、身近な地域での相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする事業をいう。)について、障害者等の相談支援業務等に係る相談支援専門員又は相談支援員(以下「相談員」という。)を配置し、サービス等利用計画の作成補助及び障害福祉サービスに関するきめ細かな相談対応に寄与することにより、人材育成及び障害者計画相談支援実施強化事業(以下「強化事業」という。)の充実・強化を図ることを目的とする。
(1) 社会生活力 様々な社会的な状況の中で、自分のニーズを満たし、一人ひとりにとって可能な最も豊かな社会参加を実現する権利を行使する力をいう。
(2) ピアカウンセリング 障害者等の自己信頼を回復させ、権利擁護、自立意識の確立等のための精神的サポート、自立生活のための社会生活全般の情報提供等のため、障害者等の相談に応じることをいう。
(3) 専門機関 保健・医療機関、雇用関係機関、企業、学識経験者等をいう。
(4) 地域自立支援協議会 強化事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場であって、前号の専門機関、相談支援事業者等を構成員とするものをいう。
(実施主体)
第3条 強化事業の実施主体は、東松島市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、障害福祉サービス事業所として宮城県知事の承認を受けている社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に強化事業の運営を委託することができる。
(配置職員等)
第4条 前条第2項の規定により、市から委託を受けた法人等は、強化事業の実施のため、相談員として正規職員等を配置するものとする。
(相談員の役割)
第5条 強化事業における相談員の役割は、次に掲げるものとする。
(1) 相談支援事業
(2) 住宅入居等支援事業
(3) 成年後見制度利用支援事業
(相談支援事業)
第6条 前条第1号に規定する相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 障害福祉サービス等の利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
(住宅入居等支援事業)
第7条 第5条第2号に規定する住宅入居等支援事業は、東松島市障害者住宅入居等支援事業実施要綱(平成21年東松島市訓令甲第47号)により実施するものとする。
(成年後見制度利用支援事業)
第8条 第5条第3号に規定する成年後見制度利用支援事業は、東松島市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成17年東松島市訓令甲第235号)により実施するものとする。
(遵守事項)
第9条 法人等は、相談員の知識・技術の向上のため、研修の機会を確保し、人材育成・就業支援計画を市に提出しなければならない。
2 法人等は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 法人等は、相談員、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
4 法人等及び相談員は、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月16日訓令甲第13号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日訓令甲第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。