○東松島市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成26年7月23日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等に関し、総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による指定の申請は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 運営規程
(4) 管理者及び相談支援専門員の経歴書
(5) 相談支援専門員の実務経験証明書
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 従事者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定により事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(公示)
第6条 総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附則(令和4年11月1日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。