○東松島市市有財産売払実施要綱

平成26年10月1日

訓令甲第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が公用又は公共用として将来にわたり使用目的のない市有財産(東松島市公共物の用途廃止等に関する事務取扱要領(平成21年東松島市訓令甲第65号)の規定に基づき売払いする市有財産を除く。以下「売払財産」という。)を売払いするために必要な事項を定めるものとする。

(売払いの方法)

第2条 売払財産の売払いの方法は、土地面積330平方メートルを超えるものの土地を売却しようとするとき、一般競争入札(以下「入札」という。)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市が利用する見込みのない土地で、区画面積がおおむね165平方メートルを超え330平方メートル以下のものは、価格公示売却(以下「公募抽選」という。)の方法により売払財産を売払いすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約の方法により売払いをすることができる。

(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。

(3) 無道路、狭小等により単独利用が困難な土地や隣接地と一体利用することによって利用効率が高まる土地で、隣接者以外に利用ができないと認めた場合において隣接者又は隣接地の賃借権等を有する者に売り払うとき。

(4) 用途廃止以前より売払財産の使用許可を受け使用していた者又は貸付中の普通財産を従来から借受使用している者に売り払うとき。ただし、使用許可期間又は借受期間が3年以上の者に限る。

(5) 予定価格が30万円を超えない売払財産を売り払うとき。

(6) 入札において、入札者又は落札者がないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる場合であって、市長が特に必要と認めるとき。

 市有地を永年使用してきたため、取得時効を援用できる者に当該土地を売却するとき。

 市有地の境界が不明なため、誤って市有地の一部に建物等を築造している場合で、その現状から判断して明渡しを求めることが社会的に著しく不適当と認められるときに、当該建物所有者へ敷地部分を売却するとき。

 東松島市企業立地優遇条例(平成17年東松島市条例第134号)第3条第2項第1号に規定する事業所用地のあっせんを行うとき。

 東松島市復興事業提案制度実施要綱(平成23年東松島市訓令甲第45号)の規定により事業の採択を受けた事業者へ市有地を売り払うとき。

4 売払財産は、市の売払計画、利用の実情等に照らして適当を認められる場合、分割又は統合し入札に付することができる。

(売払財産の事前確認)

第3条 売払財産は、事前に境界標柱等現況を調査し、必要に応じて隣接土地所有者との境界確認を行い、公図の写し、地積測量図の写し、登記事項証明書等を整備しておくものとする。

2 売払財産は、前項に規定する事項のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等による規制内容並びに上下水道、電気及びガス供給施設の有無状況を記載した物件調書(様式第1号)を作成しておくものとする。

(入札及び公募抽選の公告)

第4条 入札の公告は、次に掲げる事項について東松島市公告式条例(平成17年東松島市条例第3号)第2条第2項の掲示場への掲示、市報への掲載その他の方法により行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約内容の示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加するものに必要な資格に関する事項

(5) その他必要な事項

2 公募抽選の公告は、次に掲げる事項について東松島市公告式条例第2条第2項の掲示場への掲示、市報への掲載その他の方法により行うものとする。

(1) 公募抽選に付する事項

(2) 契約内容の示す場所及び期間に関する事項

(3) 公募抽選に参加するものに必要な資格に関する事項

(4) その他の必要な事項

(入札及び公募抽選参加資格)

第5条 入札に参加できる者(以下「入札参加者」という。)及び公募抽選に参加できる者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者でないこと及び同条第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当する事実があった後3年を経過していない者でないこととする。

2 政令第167条の5第1項の規定による入札参加者の資格は、次のとおりとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用に供しない者

(2) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に供しない者

(3) 民法(明治29年法律第89号)に規定する制限行為能力者(以下「制限行為能力者」という。)にあっては、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ている者

(4) 市税等を滞納していない者

(5) 市有地購入に係る申込書等を指定した期日までに提出した者

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立てをした者にあっては更正計画の認可の決定がなされたもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可の決定がなされたものであること。

(入札説明書及び公募抽選説明書)

第6条 入札時に使用する入札説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 入札参加資格

(3) 入札参加資格の確認

(4) 物件調書

(5) 物件調書等に関する質疑回答

(6) 入札参加の手続等

(7) 入札保証金

(8) 契約保証金

(9) その他必要事項

2 公募抽選時に使用する公募抽選説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 公募抽選参加者に付する事項

(2) 公募抽選参加者資格

(3) 公募抽選参加者資格の確認

(4) 物件調書

(5) 物件調書等に関する質疑回答

(6) 公募抽選参加の手続等

(7) 契約保証金

(8) その他必要事項

(提出書類)

第7条 入札及び公募抽選参加者は、市長が指定する期日までに次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 一般競争入札・価格公示売却(公募抽選)参加資格確認申請書(様式第2号)

(2) 市有財産売払一般競争入札・価格公示売却(公募抽選)参加証(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 入札保証に関する届出書(様式第5号)

(5) 納税証明願(法人にあっては、代表者の納税証明願を含む。)

(6) 個人の場合は、本籍地の市区町村が発行する身分証明書(外国人の場合は住民票の写し)

(7) 法人の場合は、現在事項全部証明書及び代表者事項証明書(いずれも発行から3か月以内のもの)

(8) 印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

(9) その他必要な書類

(留意事項)

第8条 入札及び公募抽選参加者の契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。

2 入札及び公募抽選参加者は、この訓令に規定するもののほか、入札、公募抽選方法等の指示事項を遵守しなければならない。

(売却価格の設定)

第9条 市長は、入札及び公募抽選による売払財産の予定価格を最低売払価格として設定し、事前に公表するものとする。

2 前項の予定価格は、不動産鑑定士による鑑定評価によるものとする。ただし、軽微な場合は東松島市公有財産売払価格評価要領(平成18年東松島市訓令乙第8号)の規定により設定するものとする。

3 前2項に掲げるもののほか、石巻拠点都市地域基本計画に基づく開発のうち、市が開発行為を行う区域の施設事業者に対する売却価格にあっては、当該施設事業者との交渉記録、協定内容等をもって市長が決定するものとする。

(不動産鑑定評価)

第10条 鑑定評価は、鑑定後1年までの価格とし、1年後において鑑定意見書により時点修正を行った場合については、1年間延長できるものとする。ただし、大幅な価格の変動が見込まれる場合はこの限りでない。

(入札保証金)

第11条 入札参加者は、入札執行前までに入札保証金として最低売払価格の100分の5の額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)以上に相当する額を現金又は金融機関の保証する小切手をもって納めなければならない。

2 入札保証金は、市長の発する納入通知書により、出納機関に対し納めさせるものとする。

3 市長は、入札参加者に、前項の規定により納付した入札保証金に係る領収書を提示させ、これを確認しなければならない。

4 入札保証金に利子は付さない。

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により契約が確定した後に還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 落札者が契約を締結しないとき(落札後、第5条の規定に該当する者であることが判明し、その入札が無効となったときを含む。)は、その者の納付に係る入札保証金は違約金として市に帰属する。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第13条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、東松島市財務規則(平成17年東松島市規則第24号)に規定する収入及び支出の例による。

(入札書の提出)

第14条 市長は、入札書(様式第6号)及び入札用封筒を提出させるに当たり、次に掲げる事項を入札参加者に周知しなければならない。

(1) 入札書は、本人又は代理人が出席して提出すること。

(2) 入札書には、入札参加者の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者氏名)を記入の上、押印すること。

(3) 入札金額は、アラビア数字を用いて表示し、かつ、最初の数字の前に¥の記号を付すこと。

(4) 代理人が入札する場合は、入札前に委任状(様式第7号)を提出すること。

(5) 提出した入札書は、書換え、引替え又は撤回をすることができないこと。

(入札の中止)

第15条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、適正な入札を確保することが困難であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、延期し、又は取りやめることができる。

(入札及び公募抽選の無効又は失格)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者のした入札は、無効又は失格とする。

(1) 第5条に規定する入札及び公募抽選参加資格のない者

(2) 同一人にして、同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者

(3) 入札に関し談合等の不正行為をした者

(4) 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字誤脱、漏れ、若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者

(5) 入札・公募抽選関係職員の指示に従わない等入札場の秩序を乱した者

(6) 事前公表した最低売却価格に達しない金額で入札した者

(7) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が不足する者

(8) 代理人による入札において、委任状を提出しない者

(9) 所定の入札書以外で入札した者

(10) 入札及び公募抽選参加者資格がある旨確認された者であっても、開札時点において第5条に掲げる資格のない者

(11) 入札及び公募抽選参加資格の確認を受けていない者

(12) 確認申請書及び提出書類について虚偽の申請をした者

(13) 提出期限までに入札及び公募抽選関係書類が到達しない者

(14) 制限行為能力者であって、法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得ていない者

(15) 前各号に掲げるもののほか、入札及び公募抽選条件に違反する等入札及び公募抽選を妨害した者

(開札及び抽選)

第17条 開札は、公告に示した場所及び日時において、入札終了後直ちに入札者及び公募抽選終了後直ちに公募をした者(以下「公募抽選者」という。)を立ち会わせて行う。

(落札者及び抽選の決定)

第18条 落札者は、最低売却価格以上の価格で最高の価格をもって入札した者であって、かつ、有効な入札者とする。

2 抽選当選者は、抽選で当たった者とする。

3 落札となるべき同価の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない当該職員にくじを引かせるものとする。

(入札及び公募当選結果の公表等)

第19条 開札の結果、落札者を決定したときは、その者の氏名(法人の場合は名称)及び落札金額を入札者に発表するものとする。

2 公募抽選の結果、当選者を決定したときは、その者の氏名を公募抽選者に発表するものとする。

3 入札した売払財産について、入札者全員の入札額及び落札者の氏名(法人の場合は名称)並びに落札金額を公表するものとする。

(契約保証金)

第20条 落札者及び当選者は、売買契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10の額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)以上に相当する額を契約保証金として、市長の発する納入通知書により、出納機関に対し納付しなければならない。ただし、第11条第1項の規定により入札保証金を契約保証金に充当するときは、市が指定する金額を納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、東松島市財務規則第120条の規定により契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

3 契約保証金は、契約目的物の引渡し等をもって契約が履行されたときは、これを還付するものとする。

4 落札者及び当選者は、自らの申出により契約保証金を売買代金に充当することができるものとする。

5 契約保証金に利子は付さない。

(契約保証金の還付)

第21条 契約保証金は、契約目的物の引渡し等、契約が履行されたときは、これを還付するものとする。ただし、落札者及び当選者の納付に係る契約保証金については、当該落札者及び当選者の申出により契約保証金を売買代金の全部又は一部に充当することができる。

2 落札者及び当選者が契約不履行により契約を解除されたとき(契約締結後、第5条の規定に該当する者であることが判明し、その入札が無効となったときを含む。)は、その者の納付に係る契約保証金は違約金として市に帰属する。

(契約書等の提出)

第22条 契約書を作成する場合においては、落札者及び当選者は、契約書に記名押印し、契約保証に関する届出書(様式第8号)と併せ、落札者にあっては落札決定の日の翌日から、当選者にあっては当選日の翌日から7日以内に、これを契約担当課に提出しなければならない。

2 落札者及び当選者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札及び当選は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者又は当選者は、落札・当選決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を提出しなければならない。

(議会の議決を要する契約)

第23条 東松島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年東松島市条例第45号)第3条に規定する契約については、議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立する。

(売買代金の納付)

第24条 落札者及び当選者は、売買代金(第20条第4項の規定により契約保証金を売買代金に充当する場合は、市が指定する金額)を指定する期日までに納付しなければならない。

2 落札者及び当選者が前項の売買代金を納付しないときは、契約を解除することができる。この場合において、契約保証金は市に帰属する。

(所有権の移転等)

第25条 売払財産の所有権は、落札者及び当選者が売買代金を完納したときに移転するものとする。

2 市長は、売買代金の納付を確認後、落札者及び当選者の請求により売払財産の所有権移転登記手続を行う。

3 売払財産は、所有権の移転と同時に現状のまま引き渡すものとする。

(用途等の制限)

第26条 落札者及び当選者は、買い受けた売払財産を次の用途に供してはならない。

(1) 風俗営業法第2条第1項各号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する用途

(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用途

(3) 前各号のほか公序良俗に反する用途又は公共の福祉に反する用途

2 落札者及び当選者は、買い受けた売払財産の所有権移転の日から起算して5年間、市の書面による承認を得ないで当該売払財産の所有権を第三者に移転してはならない。

(実地調査等)

第27条 市長は、前条の規定に関し必要があると認めるときは、落札者及び当選者に対し、売払財産を調査し、又は参考となるべき資料の提出若しくは報告を求めることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、売払財産の利用状況等について報告を求めるものとする。

3 落札者及び当選者は、正当な理由なく前2項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は資料の提出若しくは報告を怠ってはならない。

4 市長は、前条に規定する禁止事項の履行状況について、財産売払管理台帳(様式第9号)を作成し、第25条第1項の規定による所有権の移転がなされた日から5年間常備しておくものとする。

(随意契約による準用規定)

第28条 第5条第8条から第10条まで及び第20条から前条までの規定は随意契約する場合について準用する。

(違約金)

第29条 第26条の規定に違反した場合は、売買代金の100分の30を違約金として、市に支払うものとする。なお、違約金に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(費用の負担)

第30条 契約書に貼付する収入印紙、契約の締結及び履行に関して必要な費用、所有権移転登記に必要な登録免許税等、所有権移転後に生じた公租公課は、落札者の負担とする。

(その他)

第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月28日訓令甲第72号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第47号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月26日訓令甲第85号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市市有財産売払実施要綱

平成26年10月1日 訓令甲第46号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成26年10月1日 訓令甲第46号
平成27年4月28日 訓令甲第72号
令和2年3月31日 訓令甲第47号
令和2年10月26日 訓令甲第85号
令和4年11月1日 訓令甲第80号