○東松島市地域活性化復興モデル事業補助金交付要綱
平成26年7月1日
訓令甲第64号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東日本大震災からの復興まちづくりに資する活動を行う団体(以下「団体」という。)に対し、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところにより、予算の範囲内において東松島市地域活性化復興モデル事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 復興まちづくりに資する事業
(2) 雇用及び交流機会の創出等、地域活性化に繋がる事業
(3) 経済・社会・環境価値の成果目標を具体的に設定している事業
(1) 専ら宣伝、関連商品等の販売を目的としているもの
(2) 補助事業において、実費相当以上の参加料等の徴収を行うもの
(3) その他収益を上げる目的を有していると市長が認めるもの
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、第5条の交付申請時に、次に掲げる要件を全て備えていると市長が認める団体とする。
(1) NPO等又は法人格を有する企業であること。
(2) 東松島市内に本社又は事業所を設置していること。
(3) 定款、規約又はそれに準ずる文書を有すること。
(4) 適正な事業計画書、決算書等が整備されていること。
(5) 市税等の滞納がないこと。
(6) 宗教活動及び政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
(7) 暴力団(東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(8) 暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)が、団体の構成員になっていないこと。
(9) 暴力団及び暴力団員等(暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)の統制の下にある団体でないこと。
(10) 市内での活動実績を有すること。
2 前項に定める補助対象経費のうち、団体の存続を目的とした経費及び資産形成に関わる経費は対象外とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「交付希望団体」という。)は、市長が指定する期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 東松島市地域活性化復興モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 全体事業計画書(様式第2号の2。複数年に渡って補助金の交付を受けようとするときに限る。)
(5) 収支予算書(様式第3号)
(6) 暴力団員等の所属に関する調査同意書(様式第4号)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出は、当該年度のうち、1交付希望団体につき1件までとする。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、東松島市地域活性化復興モデル事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、交付希望団体に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第8条 前条第1項により補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 東松島市地域活性化復興モデル事業補助金請求書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業内容の変更)
第9条 補助団体は、補助金の交付の決定後において、事業の内容を変更しようとするときは、東松島市地域活性化復興モデル事業補助金変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止、廃止等の承認)
第10条 補助団体は、補助事業の全てを中止又は廃止しようとするときは、東松島市地域活性化復興モデル事業補助金中止(廃止)届出書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(中間報告)
第11条 補助団体は、事業の進捗及び予算の執行状況が適正であることを示すため、市長が指定する期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 東松島市地域活性化復興モデル事業補助金中間報告書(様式第11号)
(2) 事業進捗状況報告書(様式第12号)
(3) 予算執行状況報告書(様式第13号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第12条 補助団体は、補助事業が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。第10条の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときも、また同様とする。
(1) 東松島市地域活性化復興モデル事業補助金実績報告書(様式第14号)
(2) 事業報告書(様式第15号)
(3) 収支決算書(様式第16号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助団体は、補助事業の実施に係る書類、経費の収支に係る書類その他市長の定める書類を補助金の交付の決定した日が属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定等の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助団体が次に掲げる事項に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を第4条に定める補助対象経費以外の用途で使用したとき。
(3) 補助事業を市長の承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金の交付の決定内容(条件を含む。)、その他法令に基づく命令に違反したとき。
(5) 第10条の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 補助団体は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって取得財産等の管理を行い、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 規則第19条の規定により処分を制限する取得財産等は、取得価格の単価が10万円以上の備品及び設備とする。
2 規則第19条の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
3 補助団体は、処分の制限を受けている取得財産等を処分しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、補助団体が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を市に納付させることができる。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行し、平成26年10月1日から行われる補助事業に対して適用する。
附則(平成27年7月1日訓令甲第54号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令甲第28号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日訓令甲第73号)
この訓令は、平成29年7月31日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令甲第15号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日訓令甲第13号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令甲第11号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
補助対象事業に直接関わる人件費、報償費、旅費、消耗品費、広告費・印刷製本費、通信運搬費、賃料及び使用料、委託費、設備・備品購入費、その他市長が必要と認める費用 | 10/10 | 上限300万円 |
※補助率は、交付希望団体との事前調整の上、変更することができる。