○東松島市津波監視カメラの設置及び運用に関する要綱
平成26年8月12日
訓令甲第72号
(趣旨)
第1条 この訓令は、宮城県沿岸に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波警報等」という。)が発表された場合の海面水位の変動を的確に把握すること並びに観光情報等の公開及び提供を目的として市が設置する津波監視カメラの運用に関し、必要な事項を定めることにより、津波監視カメラの有用性に配慮しつつ、個人情報の適正な取扱いを確保し、市民等の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 津波監視カメラ 宮城県沿岸に津波警報等が発表された場合の海面水位変動の把握のほか、観光情報等の提供公開を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで、映像配信機能を備えたものとする。
(2) 個人情報画像 津波監視カメラにより媒体に記録又は配信された映像及び画像(以下「映像等」という。)から特定の個人やその住居を識別できるものをいう。
(基本原則)
第3条 津波監視カメラの設置及び運用並びに映像等の取扱いに関しては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 第三者に個人の容ぼう、姿態、住居等が特定されることがないよう、適切な措置を講じること。
(2) 個人情報画像及び映像等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じること。
(3) 個人情報画像及び映像等から知り得た市民等の情報をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報画像及び映像等の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、運用を行うこと。
(映像等の公開等)
第4条 市長は、映像等の公開にあたり、設置目的を達成するための必要最小限の撮影範囲となるよう努めるものとする。
2 市長は、次に掲げる場合を除き、映像等を第三者に提供してはならない。
(1) 法令(条例を含む。)に定めがあるとき。
(2) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 関係法令等に違反しない範囲で、市長が特に必要と認める場合
(管理者等の設置及び責務)
第5条 市長は、津波監視カメラの適正な運用を図るため、管理者を置くものとし、総務部防災課長をもって充てる。
2 管理者は、津波監視カメラの操作を行う者(以下「操作者」という。)をあらかじめ指定し、指定を受けた操作者は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 操作者以外の者に津波監視カメラの操作をさせないこと。
(2) 管理者の許可なく映像等を閲覧させないこと。
(3) 第1条に規定する目的を達成するために必要な操作以外を行わないこと。
3 職員は、津波監視カメラの映像等を閲覧する場合は、あらかじめ管理者の承認を得て、操作者の指示に従い映像等を閲覧するものとする。ただし、市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(撮影場所の選定)
第6条 市長は、津波監視カメラの撮影場所の選定に当たっては、津波監視カメラによる撮影範囲が、この訓令の目的に照らして最も適切となる撮影場所を選定するものとする。
(設置の表示)
第7条 市長は、津波監視カメラに、市民等が容易に視認できる方法で次に定める表示を行うものとする。
(1) 津波監視カメラを設置及び稼働している旨を確認できる表示
(2) 管理者及びその連絡先が分かる表示
(個人情報画像の保存等)
第8条 管理者は、個人情報画像を保存する必要がある場合は、当該画像を加工することなく、撮影時の状態で保存することができる(津波監視カメラの設置目的を達成するために必要な場合に限る)。
2 前項により保存する個人情報画像の保存期間は、原則として撮影日から30日までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 個人情報画像を記録した記録媒体は、市長の許可なく所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 目的を達成及び第2項に規定する保存期間を経過した個人情報画像については、漏えい防止のためにこれを確実かつ速やかに消去するものとする。
(苦情の処理)
第9条 市長は、津波監視カメラによる個人情報画像の取扱いに関する苦情等を受けた場合、適切かつ迅速な対応に努めなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。
附則(令和5年3月15日訓令甲第16号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。