○東松島市津波監視カメラの設置及び運用に関する要領

平成26年8月12日

訓令甲第73号

(趣旨)

第1条 東松島市が設置する津波監視カメラ(東松島市津波監視カメラの設置及び運用に関する要綱(平成26年東松島市訓令甲第72号。以下「要綱」という。)第2条第1号において定義する津波監視カメラをいう。)の運用等については、要綱に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(津波監視カメラの設置場所)

第2条 要綱第6条に規定する津波監視カメラの設置場所は、それぞれ次に定めるところによる。

種類

設置場所

監視カメラ(ドーム型)

東松島市野蒜字洲崎地内

監視カメラ(全方位)

監視カメラ(ドーム型)

東松島市浜市字樋場地内

監視カメラ(赤外線)

監視カメラ(ドーム型)

東松島市大曲字下台地内

監視カメラ

監視カメラ(ドーム型)

東松島市矢本字上河戸36番地1

(映像等提供の申込み)

第3条 要綱第4条第2項第3号の規定により、津波監視カメラにより記録又は配信された映像及び画像(以下「映像等」という。)の提供を受けようとする者は、東松島市津波監視カメラ映像等提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申し込むものとする。

(映像等利用許可の審査及び決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、映像等利用許可の可否について決定し、東松島市津波監視カメラ映像等提供決定通知書(様式第2号)又は東松島市津波監視カメラ映像等不提供決定通知書(様式第3号)を用いて、当該申請者に通知するものとする。

(映像等利用許可の取消し)

第5条 市長は、映像等の提供を受けた後に、次の各号のいずれかに該当するようになった者に対しては、東松島市津波監視カメラ映像等提供取消通知書(様式第4号)により、映像等提供の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 市に許可なく、映像等の利用を目的外に利用したとき。

(2) 映像等を加工したとき。

(3) 映像等を不正な目的で利用したとき。

(4) その他前各号に掲げるもののほか、映像等の利用について市長が適当でないと判断したとき。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成26年8月12日から施行し、平成26年6月1日から適用する。

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東松島市津波監視カメラの設置及び運用に関する要領

平成26年8月12日 訓令甲第73号

(平成26年8月12日施行)