○東松島市福祉避難所備品等整備事業補助金交付要綱

平成26年9月2日

訓令甲第85号

(趣旨)

第1条 この訓令は、福祉避難所運営法人に対し、予算の範囲内において、東松島市福祉避難所備品等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、福祉避難所の円滑な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)において用いる用語の例によるほか、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉避難所運営法人 東松島市(以下「本市」という。)と福祉避難所設置及び運営に関する協定を締結している法人をいう。

(2) 福祉避難所 災害時に前号の協定に基づき開設される指定避難所での避難生活が困難な要配慮者のための避難所をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金を受けることができる福祉避難所運営法人は、次の要件を満たす法人とする。

(1) 次条に規定する事業を行う福祉避難所運営法人であること。

(2) 市民税及び事業所税に係る市長に対する申告(当該申告の義務を有する法人に限る。)を行い、かつ、本市の市税を滞納していないこと。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号ウに規定するものと関係を有していないこと。

(補助事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表1補助事業欄に掲げる事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、別表1補助事業欄に掲げる補助事業の区分に応じ同表2補助対象経費欄に掲げる経費(第7条の規定による補助金の交付の申請後に支出したものに限る。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表1補助事業欄に定める補助事業の区分ごとに、同表2補助対象経費欄の補助対象経費に同表3補助率欄の補助率を乗じて得た額(その額が同表4上限額欄の上限額を超える場合は、当該上限額)の合計額とする。ただし、別表1補助事業欄に定める補助事業の区分ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 規則第3条第1項に規定する交付申請書の様式は、東松島市福祉避難所備品等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、その提出期限は、市長が別に定める日とする。

2 前項の交付申請書は、福祉避難所ごとに提出するものとする。

(交付申請書の添付書類)

第8条 規則第3条第1項の規定により前条の交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業の金額が確認できる書類(見積書等)の写し

(3) 収支予算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(交付の条件)

第9条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合については、規則第5条第1項第1号に規定する補助事業等計画変更承認申請書により市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、規則第5条第1項第2号に規定する補助事業等中止(廃止)承認申請書により市長の承認を受けること。

(3) 補助事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、他の目的のために使用又は費消しないこと。ただし、備蓄品について保存期間に応じた更新を行う場合は、費消することを妨げないものとする。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、市長に報告して、その指示を受けること。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第10条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付けて補助金の交付を申請した法人に、東松島市福祉避難所備品等整備事業補助金交付通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 規則第12条の規定による実績報告書の様式は、東松島市福祉避難所備品等整備事業補助金実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の実績報告書は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類)

第12条 規則第12条の規定により前条の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)又はこれに代わる書類

(3) 領収書の写し

(4) 備品等の整備状況を証する写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、規則第13条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定し、東松島市福祉避難所備品等整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助金の交付を申請した法人へ通知するものとする。

2 補助金の交付を申請した法人は、前項の通知書を受けた後に請求書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の請求があったときは、精算払により補助金を交付するものとする。

(立入検査等)

第14条 規則第20条の規定による検査は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要がある場合に行うものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年3月28日訓令甲第31号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

1 補助事業

2 補助対象経費

3 補助率

4 上限額

(1) 福祉避難所における備品の購入

左欄の備品の調達に必要な経費

100/100

福祉避難所1か所につき10万円

(2) 福祉避難所における避難者10人の3日分に相当する食糧、飲料水等の備蓄

左欄の食糧、飲料水等の調達に必要な経費

100/100

福祉避難所1か所につき5万円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東松島市福祉避難所備品等整備事業補助金交付要綱

平成26年9月2日 訓令甲第85号

(平成29年4月1日施行)