○東松島市共催及び後援名義承認規程

平成26年9月30日

訓令甲第88号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市(以下「市」という。)が市以外の者が主催で行う行事を共同主催し、又は後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。

(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用を承諾することによってその開催を援助すること。

(共催等の名義)

第3条 共催及び後援(以下「共催等」という。)について使用を承認する名義は「東松島市」とする。

(承認の基準)

第4条 市長は、行事の主催者から共催等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、承認の可否を決定するものとする。

(1) 主催者の基準

 国又は地方公共団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし宗教団体を除く。)

 からまでに掲げる団体以外のその他の団体等で主催者の存在、基礎が明確であり事業遂行能力が十分あると判断されるもの

 その他市長が特に認めるもの

(2) 事業内容の基準

 東松島市民の生活、健康及び福祉の向上、地域振興、産業振興及び教育、学術、文化又はスポーツの向上並びに普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。

 当該行事の開催場所が、保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については承認しないものとする。

(1) 営利を目的とするもの(ただし、当該行事の内容が市の産業の振興に大きく寄与するものであると市長が認めたときはこの限りでない。)

(2) 市の政治的中立性を損なうおそれのあるもの

(3) 市の宗教的中立性を損なうおそれのあるもの

(4) その他市長が不適当と認めるもの

(申請の手続)

第5条 市の共催等の承認を受けようとする者は、共催(後援)申請書(様式第1号)を原則として開催期日1か月前までに市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類

(4) その他必要書類

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに承認するか否かを様式第2号により通知するものとする。

(承認の条件)

第6条 承認に際しては、必要により次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 申請当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。

(2) 事業終了後は、直ちにその結果につき事業報告書(様式第3号)を提出すること。

(3) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

2 市長は、後援の承認に際しては、原則として事業経費の負担支出を行わない。

(承認の取消し等)

第7条 市長は、承認を受けた行事が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) 届出なく、行事内容に重大な変更がなされ、第4条第1項に規定する基準が満たされなくなったと認めたとき。

(3) 前条第1項各号に規定する承認の条件に違反したとき。

(事務の主管)

第8条 共催等に関する承諾事務は、総務部総務課において行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市共催及び後援名義承認規程

平成26年9月30日 訓令甲第88号

(令和4年11月1日施行)