○東松島市教育委員会付の設置に関する規程

平成26年9月25日

教育委員会訓令甲第8号

(設置)

第1条 教育委員会における特別の職務を行わせるため必要があるときは、教育委員会付を設置する。

(職務)

第2条 教育委員会付は、教育部長の指定する業務を担任する。

(職務の級等)

第3条 教育委員会付の職に適用する東松島市職員の給与に関する条例(平成17年東松島市条例第42号)第4条第1項の給料表及び同条第3項の職務の級については、従前の職において決定されていた職務の級に応じて次によるものとする。

教育委員会付 行政職給料表5級

(任用等)

第4条 教育委員会付の職には、昇任又は昇格を伴う任用はできないものとする。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

東松島市教育委員会付の設置に関する規程

平成26年9月25日 教育委員会訓令甲第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年9月25日 教育委員会訓令甲第8号
平成31年3月20日 教育委員会訓令甲第3号