○宮城県教育委員会から派遣された非常勤職員の取扱いに関する要綱

平成26年10月27日

教育委員会訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、初任者研修に係る非常勤講師を除き、宮城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)から派遣された非常勤の職員(以下「派遣職員」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、派遣職員を非常勤の職員(以下「職員」という。)に任用するものとし、任用に当たっては辞令を交付するものとする。

2 教育委員会は、県教育委員会が指定した次に掲げる職員の区分に応じ、職員を県教育委員会が指定する小学校又は中学校に勤務することを命じるものとする。

(1) 教科の一部の領域を担当させるために任用する職員

(2) 体育実技を担当する女性教諭(臨時的任用の常勤の講師を含む。)が妊娠し、体育実技指導を行うことが困難と認められる場合に、当該体育実技指導を補助するために任用する職員

(3) 児童生徒の悩みや不安等の解消に資するために任用する職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年第110号)第10条第1項の規定により育児短時間勤務をする教育職員の業務を処理するために任用する職員

(5) 生徒指導の充実に資するために任用する職員

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に基づく休職(宮城県人事委員会規則8―6(学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則)別表第2の2に掲げる疾病による場合に限る。)から復帰した職員の業務を支援するために任用する職員

(任期)

第3条 講師の任期は、県教育委員会からの派遣の期間とする。

(任用の申請)

第4条 職員の配当を希望する小学校又は中学校の校長は、非常勤職員配当申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 非常勤職員配当申請書には、配当を申請する職員の区分に応じ、当該各号又はその細分に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 第2条第2項第1号に規定する職員

 週時間割表

 職員任用に係る年間指導計画

(2) 第2条第2項第2号に規定する職員

 週時間割表

 体育実技負担軽減願(様式第2号)

 医師の診断書の写し

(3) 第2条第2項第3号に規定する職員 スクールカウンセラーに係る状況調書(様式第3号)

(4) 第2条第2項第4号に規定する職員

 週時間割表

 育児短時間勤務承認請求書の写し

(5) 第2条第2項第5号に規定する職員 生徒指導支援事業計画(様式第4号)

(6) 第2条第2項第6号に規定する職員

 週時間割表

 復帰教員支援に係る非常勤職員の任用に関する意見書(様式第5号)

(教諭の職務)

第5条 第2条第2項第2号に規定する職員の配当を受けた学校にあたっては、当該職員の補助を受ける妊娠中の教諭は、当該職員が体育実技指導を行う授業の時間において、当該職員に必要な指示を与えるなどの職務に従事するものとする。

(服務等)

第6条 この訓令に定めるもののほか、職員の退職、免職その他服務に関する取扱いについては、初任者研修に係る宮城県教育委員会から派遣された非常勤講師の取扱いの例による。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月24日教委訓令甲第7号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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様式第4号及び様式第5号 略

宮城県教育委員会から派遣された非常勤職員の取扱いに関する要綱

平成26年10月27日 教育委員会訓令甲第10号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年10月27日 教育委員会訓令甲第10号
令和3年3月24日 教育委員会訓令甲第7号