○初任者研修に係る宮城県教育委員会から派遣された非常勤講師の取扱いに関する要綱

平成26年10月27日

教育委員会訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、初任者研修に係り、宮城県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)から派遣された非常勤講師(以下「講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 講師の任用は、様式第1号の辞令を交付して行うものとする。

(任期)

第3条 講師の任期は、県教育委員会からの派遣の期間とする。

(服務)

第4条 講師の服務に関しては、小・中学校に所属する県費負担の正規職員(以下「正規職員」という。)の例によるものとする。

(免職)

第5条 講師が次の各号のいずれかに該当する場合においては、県教育委員会と協議の上免職するものとする。

(1) 勤務成績が著しく良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を著しく欠く場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(5) 予算の減少その他やむを得ない理由がある場合

(6) 服務に違反し、その程度が特に重い場合

2 前項の規定による免職は、様式第2号の辞令を交付して行うものとする。この場合において、免職の発令の日付けは、県教育委員会の当該講師の免職の発令の日付けと同一の日とするものとする。

3 第1項第1号から第5号までの規定に該当し免職しようとする場合は、免職日の少なくとも30日前までに様式第3号により予告するものとする。

第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に規定する期間は、その職を免ずることができない。

(1) 講師が第12条第1項第6号の規定により休暇を取得する場合 当該休暇の期間及びその後30日間

(2) 講師が第12条第1項第11号及び第12号の規定により休暇を取得する場合 当該休暇の期間及びその後30日間

(退職)

第7条 講師は、任期の満了により退職するものとする。

2 講師を任期満了前に退職させる場合は、県教育委員会と協議の上退職させるものとする。

3 前項の規定により講師を退職させる場合には、講師に様式第4号の退職願を提出させるものとする。

4 第2項の規定による退職は、様式第5号の辞令を交付して行うものとする。この場合において、退職の発令の日付けは、県教育委員会の当該講師の退職の発令の日付けと同一の日とするものとする。

(免職及び退職の手続き)

第8条 講師の免職及び退職は、校長の内申に基づき行うものとする。

2 校長は、講師の免職又は退職を必要と認めたときは、様式第6号の非常勤講師免職(退職)内申書を東松島市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)に提出するものとする。

(勤務時間の割振り)

第9条 講師の勤務時間は、県教育委員会の定めるところによる。

2 講師の勤務時間の割振りは、校長が行う。

3 講師の勤務時間は、月曜日から金曜日までの間の必要な日に割り振るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日には、勤務時間を割り振らないものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、日曜日、土曜日及び前項に規定する日に授業が行われる場合においては、当該日に勤務時間の割振りを行うことができるものとする。

(休憩時間)

第10条 講師に対する休憩時間の取扱いについては、正規職員の例によるものとする。

(年次有給休暇)

第11条 任用された講師には、次に掲げる区分に応じ、それぞれについて定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、当該付与すべきものとされている日数とする。

(1) 新たに任用された講師 任用された日の属する年度内において、その者の任用された月数及び所定勤務日数又は所定勤務時間数に応じて、それぞれ別表第1に定める日数

(2) 任用の日から1年以上継続勤務し、再度の任用直前の1年間に勤務を要することとされた日の8割以上出勤した講師 再度任用された日の属する年度内において、その者の継続勤務年数及び所定勤務日数又は所定勤務時間数に応じて、それぞれ別表第2に定める日数

2 前項第1号の規定により、講師の任用された月数を算出するに当たって、任用の始期から終期までの通算期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月として換算するものとする。

3 第1項第2号に規定する継続勤務年数計算は、年度によるものとする。

4 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

5 年次有給休暇は、様式第7号の年次有給休暇簿によりあらかじめ講師から請求があったときに与えるものとする。ただし、職務に支障があるときは、他の時季に与えるものとする。

6 第1項の規定により付与された年次有給休暇(繰り越されたものを除く。)は、次の一会計年度に繰り越すことができるものとする。この場合において、年次有給休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを含むものとする。

7 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、当該年次有給休暇に与えられた講師の勤務日1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)をもって1日とする。

8 前項に規定する勤務日1日当たりの勤務時間は勤務する週における合計勤務時間数を、週当たりの勤務日数で除して算出した勤務時間とする。

9 第7項に規定する勤務日1日当たりの勤務時間の算出方法について、前項の規定によりがたい場合は、年間勤務時間数を年間勤務日数で除して算出するものとする。

(特別有給休暇)

第12条 次に掲げる場合には、講師にその任期の範囲内において、それぞれについて定める期間の特別有給休暇を与える。

(1) 講師が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 講師が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 講師が法令の規定に基づく交通遮断又は隔離の場合及び風水震火災その他の非常災害又は交通機関等の事故その他の不可抗力の原因により、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 講師が結婚する場合 連続する5日以内で必要と認められる期間

(5) 講師の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合 同表の親族の欄の区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(6) 講師が公務上又は通勤による負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 講師が夏季において盆等の諸行事を行い、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家族生活の充実を図る場合 一の年度の7月から9月までの期間内において3日以内で必要と認められる期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性講師が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認める期間

(9) 妊娠中の女性の講師が通勤に利用する交通機関の混雑その他の通勤事情により母体又は胎児の健康保持に影響を受けると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性の講師が、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食する場合 必要と認められる期間

(11) 女性の講師が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産を予定している場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の講師が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(13) 講師(1週間の勤務日が2日以下の講師及び週以外の期間によって勤務日が定められている講師で1年間の勤務日が121日未満の者を除く。)が妻(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 講師の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

(14) 講師(1週間の勤務日が2日以下の講師及び週以外の期間によって勤務日が定められている講師で1年間の勤務日が121日未満の者を除く。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する講師が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(15) 講師(1週間の勤務日が2日以下の講師及び週以外の期間によって勤務日が定められている講師で1年間の勤務日が121日未満の者を除く。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

2 特別有給休暇は、前項第3号に規定する場合を除き、様式第8号の特別有給休暇願によりあらかじめ講師から請求があったときに与えるものとする。

3 前項の特別有給休暇願に添付する関係書類については、正規職員が特別休暇及び病気休暇を取得する際の例によるものとする。

(無給休暇)

第13条 次に掲げる場合には、講師にその任期の限度内において、それぞれについて定める期間の無給の休暇を与える。

(1) 講師が公務上又は通勤以外による負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 任用期間中の勤務日数を上限として、90日以内で必要と認められる期間

(2) 女性の講師が生理日における就業が著しく困難なため、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日以内で必要と認められる期間

(3) 女性の講師が母子健康法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 女性の講師が生後満1年6か月に達しない生児を育てる場合 1日2回それぞれ1時間以内又は30分で合計して1日1時間以内

(5) 骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは抹消血幹細胞移植のための抹消血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その検査、入院等に必要と認められる期間

(6) 講師が養育する子のうち小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)が看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は健康診断若しくは予防接種を受けさせるためにその子の世話を行うことをいう。)を必要とする場合 一の年度において5日(その療養する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認められる期間

(7) 講師が、その家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母又はこれらに準ずる者)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)について、次に掲げる介護等をする場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)以内で必要と認められる期間

 要介護者の介護

 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるたに必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話

(8) 講師(次のいずれにも該当する者に限る。)が要介護者を2週間以上にわたり介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 講師の申し出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間

 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上である者

 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において初めて当該休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの。第16条において同じ。)が満了し引き続き特定職に採用されないことが明らかでない者

 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

(9) 要介護者の介護をする講師(次のいずれにも該当する者に限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該講師について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得られた時間が2時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である者

 1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている場合で1年間の勤務日が121日以上である者

 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

2 前項に規定する休暇を与えようとするときは、様式第9号の無給休暇願を提出させるものとする。

3 前項の無給休暇願に添付する関係書類については、正規職員が特別休暇、病気休暇及び介護休暇及び介護時間を取得する際の例による。

(期間計算)

第14条 前条第1項各号に規定する休養の期間には、勤務時間の割振がされていない日を含むものとする。

(出勤簿)

第15条 講師に関する出勤簿の取扱いは正規職員の例によるものとする。

(育児休業及び部分休業)

第16条 講師の育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年宮城県条例第12号)の定めるところにより、以下の要件を全て満たす講師がすることができるものとする。

(1) 特定職に引き続き在職した期間が1年以上であること。

(2) 子が1歳6か月になるまでの間(子の1歳6か月から2歳到達日までの間育児休業をする場合は、子が2歳になるまでの間)に任期が満了し引き続き採用されないことが明らかでないこと。

(3) 1週間の勤務日が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上であること。

2 育児休業の期間は、年次有給休暇の出勤率計算に当たっては出勤したものとみなす。

3 育児休業をしている期間については、報酬を支給しない。

(欠勤)

第17条 第11条から第13条まで及び前条に定めがあるもののほか、講師が勤務できない場合は、様式第10号の欠勤届を提出させるものとする。

(年次有給休暇の承認等の専決の権限)

第18条 第11条第1項に規定する年次有給休暇、第12条第1項に規定する特別有給休暇並びに第13条第1項に規定する無給休暇の承認並びに前条に規定する欠勤届の受理は、校長が行う。

(営利企業等への従事)

第19条 講師が営利企業等へ従事する場合には、従事先などの勤務状況について、県教育委員会が定める営利企業等従事予定等届出書に必要事項を記載して、市教育委員会を経由し、県教育委員会へ提出させるものとする。

(補則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、講師の取扱いについて、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月24日教委訓令甲第8号)

(施行規則)

第1条 この訓令は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第12条第1項第8号から第10号の規定は、令和2年7月7日から適用する。

(経過措置)

第2条 この訓令の公示前に行われた手続き等については、改正後の規定により行われたものとみなす。

(令和4年1月21日教委訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)

所定勤務日(時間)

年次有給休暇の付与日数(日)

1週間の勤務日(時間)

(年間の勤務日数)

任用された月数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

6月を超え12月以下

5日又は29時間以上

(217日以上)

1

2

3

4

5

5

10日

4日かつ29時間未満

(169日~216日)

1

2

2

3

4

4

7日

3日(121日~168日)

1

1

2

2

3

3

5日

2日(73日~120日)

1

1

1

2

2

2

3日

1日(48日~72日)

1

1

1

1

1

1

1日

備考 1月未満の月がある場合は、1月とみなす。

別表第2(第11条関係)

1 1週間の勤務日(時間数)が5日又は29時間 年間217日以上の講師

継続勤務年数(年)

1

2

3

4

5

6年以上

付与日数

11

12

14

16

18

20

2 1に該当する者以外の講師

所定勤務日(時間)

継続勤務年数(年)

1

2

3

4

5

6年以上

4日かつ29時間未満(169日~216日)

8

9

10

12

13

15

3日(121日~168日)

6

6

8

9

10

11

2日(73日~120日)

4

4

5

6

6

7

1日(48日~72日)

2

2

2

3

3

3

別表第3(第12条関係)

親族

日数



血族

姻族

配偶者

10日



父母


7日

5日(講師と生計を一にしていた場合にあっては、7日)


7日

1日(講師と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母


3日(講師が代襲相続し、装具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日(講師と生計を一にしていた場合にあっては、3日)


1日

1日(講師と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹


3日


おじおば


(講師が代襲相続し、装具等の承継を受ける場合にあっては、7日)


様式第1号から様式第6号まで 略

画像

画像

画像

画像

初任者研修に係る宮城県教育委員会から派遣された非常勤講師の取扱いに関する要綱

平成26年10月27日 教育委員会訓令甲第11号

(令和4年1月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年10月27日 教育委員会訓令甲第11号
令和3年3月24日 教育委員会訓令甲第8号
令和4年1月21日 教育委員会訓令甲第1号