○東松島市立学校教職員の職場におけるハラスメント防止等に関する要綱

平成26年11月28日

教育委員会訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教職員が個人の尊厳を尊重しあい、男女共に快適に働くことができる健全な職場環境を確保するため、東松島市立学校(以下「市立学校」という。)におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 市立学校に所属する県費負担教職員

(2) 市立学校等 教職員が職務を遂行する場所及び実質的にその延長線上にある(出張先その他教職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職務行為の範囲内にあるものを含む。)と認められる場所

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びモラル・ハラスメント等の総称。

(4) セクシュアル・ハラスメント 市立学校等において行われる性的な言動により、その相手方が不快感を示し、又は抵抗等をしたことで、その相手方の勤務条件に不利益を与え、又は当該性的な言動により、その相手方の職場環境を悪化させること。

(5) パワー・ハラスメント 上司又はこれに準ずる者(部下又は当該上司の同僚が上司に対して客観的に何らかの優れた能力があり、これを故意に利用した者を含む。)が、その地位又は職務権限を利用し、不適切な言動又は相手の意思に反する言動で人格を傷つけ、勤務条件に不利益を与え、その相手方である教職員の就労意識を低下させ職場環境を悪化させること。

(6) モラル・ハラスメント 言葉や態度、身振りや文書によって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その相手方が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、又は職場環境を悪化させること。

(適用範囲)

第3条 この訓令は、市立学校等における教職員間(一方が、教職員が職務に従事する際に接することとなる教職員以外の者等を含む。)の問題について適用する。

(校長の責務)

第4条 校長は、次の事項に留意し、教職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じたハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(1) 自らの発言、行為等がハラスメントに該当することがないよう常時配慮すること。

(2) 市立学校等における教職員の発言、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する発言、行動等があった場合は、注意喚起すること。

(3) 市立学校等におけるハラスメントに関して、名誉感情を棄損するメール、不適切な画像等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを回収又は撤去する等適切な措置をとること。

(教職員の責務)

第5条 教職員は、宮城県教育委員会教育長が別に定めるハラスメントの防止等に関する指針に十分留意しなければならない。

(相談員及び教育総務課相談員の設置)

第6条 校長は、ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、市立学校内での苦情相談を受け付ける窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、相談員を置くものとする。

2 前項に規定する相談員は3人以上とし、次の者とする。

(1) 教頭

(2) 校長が予め指名する男性、女性、それぞれの教職員

3 教育長は、必要により、第1項に定める相談窓口を教育総務課に設置し、次の者を教育総務課相談員とすることができる。

(1) 教育総務課長

(2) 教育長が指名する教育委員会事務部局職員

4 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害を受けた教職員だけでなく、他の教職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

5 相談窓口は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止するため、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか不明な案件についても、相談等として受け付けるものとする。

(相談員と校長の対応等)

第7条 相談員は、教職員ハラスメント相談等申出書(様式第1号)又は口頭により相談等を受けたときは、その内容を教職員ハラスメント相談等記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

2 前項において、口頭により相談を受けた際に、必要なときは誤記等防止のため相談者の同意を得て録音するものとする。

3 相談員が第1項により相談を受けたときは、その内容について速やかに校長に報告するともに、教育総務課長経由で教育長へ報告を行うものとする。

4 校長は、相談員から前項の報告を受けたときは、相談員に命じ速やかに関係者からの事情聴取を行い教職員ハラスメント事情聴取記録簿(様式第3号)に記録させるとともに適切な調査及び確認を行い、問題の解決を図るものとし、その後の執った処置等について、教育総務課長を経由で教育長へ報告するものとする。

5 教育長は、第3項の相談員からの報告又は前項の校長からの報告のうち、重大な事案や未解決の事案(以下「重大事案等」という。)について、必要に応じて指名する教育委員会事務部局職員による関係者からの事情聴取を速やかに行い、教職員ハラスメント事情聴取記録簿に記録させるとともに、適切な調査及び確認を行い問題の解決を図るものとする。この場合において、事実の内容又は状況から判断して相談処理委員会で処理することが適当と認めた場合、第9条に規定する相談処理委員会にその処理を依頼することができる。

(教育総務課相談員と校長の対応等)

第8条 教育総務課相談員は、教職員ハラスメント相談等申出書(様式第1号)又は口頭により相談等を受けたときは、その内容を教職員ハラスメント相談等記録簿(様式第2号)に記録するものとする。

2 前項において、口頭により相談を受けた際に、必要なときは誤記等防止のため相談者の同意を得て録音するものとする。

3 教育総務課相談員が第1項により相談を受けたときは、その内容について速やかに校長及び教育長、又は必要に応じて教育長へ報告を行うものとする。

4 校長は、教育総務課相談員から前項の報告を受けたときは、速やかに関係者からの事情聴取を行い教職員ハラスメント事情聴取記録簿(様式第3号)に記録するとともに適切な調査及び確認を行い、問題の解決を図るものとし、その後の執った処置等について、教育長へ報告するものとする。

5 教育長は、前項の校長からの報告のうち重大事案等又は、教育総務課相談員からの第3項の報告のうち重大事案等について、必要に応じて指名する教育委員会事務部局職員による関係者からの事情聴取を速やかに行い、教職員ハラスメント事情聴取記録簿に記録させるとともに、適切な調査及び確認を行い問題の解決を図るものとする。この場合において、事実の内容又は状況から判断して相談処理委員会で処理することが適当と認めた場合、次条に規定する委員会にその処理を依頼することができる。

(相談処理委員会の設置)

第9条 教育長は、ハラスメントに関する相談等に対し適切に、かつ、効果的に対応するため、次の者を委員として相談処理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、相談事案の処理にあたる。

(1) 教育部長

(2) 学校教育管理監

(3) 教育総務課長

2 委員会に委員長を置き、教育部長がこの職務に当たる。

3 委員会は、前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導、助言等を行う。

4 委員長は、前項による審議結果について速やかに、教育長に報告しなければならない。

(対応措置)

第10条 教育長は、第9条第4項の報告においてハラスメントの事実が確認された場合、行為者及び校長に対し必要な指導等を行うものとする。

(庶務)

第11条 相談窓口及び委員会に係る庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。

(私的事項の保護等)

第12条 相談又は苦情の処理に当たる者は、関係者の私的事項の保護を徹底し、関係者が不当に不利益な取扱いを受けることがないように留意しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月20日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

東松島市立学校教職員の職場におけるハラスメント防止等に関する要綱

平成26年11月28日 教育委員会訓令甲第14号

(令和2年4月1日施行)