○東松島市いじめ問題対策連絡協議会設置条例

平成27年3月10日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、東松島市(以下「市」という。)におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のために、市が設置する東松島市いじめ問題等対策連絡協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(東松島市いじめ問題等対策連絡協議会の設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、東松島市いじめ問題等対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめの防止等及び生徒指導問題(以下「いじめ防止等」という。)に関係する機関及び団体との連携並びにいじめ防止等の施策の調整に関する事項

(2) いじめ防止等の諸問題解決のための基本方針及び対策に関する事項

(3) いじめ防止等の諸問題の実態把握に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、いじめ防止等に必要と認められる事項

2 協議会は、いじめ防止等のための対策について、必要があると認めるときは、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べることができる。

(協議会の組織等)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 前項の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) いじめ・不登校の相談対応にあたる相談員及び指導員

(2) 東松島市立小中学校児童生徒の保護者

(3) 東松島市青少年健全育成市民会議の代表

(4) 宮城県石巻警察署の職員

(5) 宮城県東部児童相談所の職員

(6) 仙台法務局石巻支局の職員

(7) 東松島市立小中学校の校長

(8) 市教育部及び保健福祉部の職員

(9) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議会の任期)

第5条 委員の任期は、教育委員会が委嘱又は任命した日から1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(協議会の委員長及び副委員長)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(協議会への委任)

第8条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会の会議に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 協議会の委員が委嘱又は任命された後、最初に招集すべき協議会の会議は第7条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

(令和2年3月12日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市いじめ問題対策連絡協議会設置条例

平成27年3月10日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)