○東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年3月10日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、東松島市あおい地区地区計画の区域内の建築物の用途、敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を維持、保全及び創造することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、別に定めのない限り法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画等において、地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第1左欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(既存の建築物に対する用途制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、次に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の同条の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条において同じ。)における当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)及び建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項、法第53条、次条及び第8条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更を伴わないこと。

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表中欄に掲げる数値以下でなければならない。

(既存の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度に関する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第86条の7に規定する政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第8条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、別表第2左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第9条 建築物の敷地面積は、別表第1左欄に掲げる地区の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる数値以上でなければならない。

(敷地面積の制限の適用除外)

第10条 前条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同条の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同条の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同条の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前条の規定の改正後の同条の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地のうち改正前の同条の規定に違反していた土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同条の規定に違反することとなった土地

(2) 前条の規定に適合することとなった建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、同条の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第11条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離(以下この条において単に「距離」という。)は、別表第3左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表右欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、令135条の20各号のいずれかに該当する場合の距離は、0.5メートル以上とする。

(建築物の高さの最高限度)

第12条 建築物の高さは、別表第3左欄に掲げる地区の区分に応じ、同表中欄に掲げる数値以下でなければならない。

(公益上必要な建築物等の特例)

第13条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区整備計画区域内の良好な都市環境を害するおそれがないと認めて許可をしたもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において、第4条第6条第8条第9条及び前2条の規定は、適用しない。

(適用除外)

第14条 この条例の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分に存する場合においては、当該建築物若しくはその敷地に対しては、当該規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第9条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後において、当該建築物の敷地面積を減少させたことにより第9条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条第8条第11条又は第12条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合にあっては、当該建築物の工事施行者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

(両罰規定)

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第9条関係)

地区の名称

建築することができる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

住宅地区A

1 住宅

2 下記のアからクまでの用途の兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂、喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

オ 自家販売のための食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

ク 診療所(医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医師又は歯科医師に管理される診療所であって入院施設のないもの)

3 地区集会所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

5 住宅又は兼用住宅に附属する物置、倉庫、車庫及び農業用倉庫

6 第3号及び第4号の建築物に附属するもの

280平方メートル

住宅地区B

1 住宅

2 下記のアからクまでの用途の兼用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂、喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣裳屋、貸本屋その他これに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

オ 自家販売のための食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

ク 診療所(医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医師又は歯科医師に管理される診療所であって入院施設のないもの)

3 地区集会所

4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物

5 住宅又は兼用住宅に附属する物置、倉庫、車庫及び農業用倉庫

6 第3号及び第4号の建築物に附属するもの


商業業務

1 店舗

2 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車のための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

3 診療所(医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医師又は歯科医師に管理される診療所であって入院施設のないもの)

4 店舗等の内に付設される床面積50平方メートル以下の作業所


別表第2(第6条、第8条関係)

地区の名称

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度

住宅地区A

10分の8

10分の5

住宅地区B

10分の8

10分の5

別表第3(第11条、第12条関係)

地区の名称

建築物の高さの最高限度

建築物の壁面の位置の制限

住宅地区A

10メートル

道路境界線から1.5メートル

隣地境界線から1.5メートル

住宅地区B

10メートル


商業業務

10メートル


備考 別表第1から別表第3までにおいて左欄に掲げる地区の名称は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示において定められたところによる。

東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成27年3月10日 条例第25号

(令和元年6月24日施行)