○東松島市土地改良施設管理条例
平成27年3月10日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により被災し、災害復旧事業によって復旧された土地改良施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大曲排水機場 | 東松島市大曲字上納前144番地3 |
南区排水機場 | 東松島市赤井字川前二219番地1 |
五味倉排水機場 | 東松島市大曲字貝田6番地 |
(施設の管理)
第3条 市長は、次に掲げる事項について、施設の管理を行うものとする。
(1) 放流及びゲートの操作に関すること。
(2) 施設を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備に関すること。
(3) 干ばつ、洪水その他の緊急事態における措置に関すること。
(4) その他施設の管理に必要な事項
(管理の委託)
第4条 市長は、施設を効果的に管理するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を土地改良区に委託することができる。
(施設の管理費用)
第5条 農地受益に係る諸経費については、法第96条の4において準用する同法第90条第4項の規定に基づき、土地改良区が賦課金として受益者より徴収することができるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。