○東松島市機能別消防団員に関する規則

平成27年1月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市消防団条例(平成17年東松島市条例第156号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)に関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(機能別団員の種類)

第2条 機能別団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 退職退団団員 消防吏員を退職した者又は東松島市消防団(合併前の矢本町及び鳴瀬町の消防団を含む。)を退団した者による機能別団員

(2) 勤務地団員 勤務時間に限り指定された出動範囲の中で、限定された活動を行う事業所等による機能別団員

(3) ラッパ隊団員 主にラッパ隊活動を行う機能別団員

(定員)

第3条 機能別団員の定員は、120人とする。

(階級)

第4条 機能別団員の階級は、団員とし、階級章に代えて「機能別団員」と明示する。

2 機能別団員の階級異動はできない。

(管轄区域)

第5条 機能別団員の管轄区域は、当該団員が居住又は勤務する事業所等が所在する分団の区域とする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。

(任務)

第6条 機能別団員の任務は、別表第1のとおりとする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。

(訓練)

第7条 機能別団員は、活動上必要とする訓練以外の平常時の訓練、定例の消防演習等には参加しないものとする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。

(処遇等)

第8条 機能別団員の処遇等は、次のとおりとする。

(1) 業務に従事するために必要な被服として、別表第2のとおり貸与する。ただし、条例第2条第1号に規定する基本消防団員(以下「基本団員」という。)が機能別団員に異動する場合は、貸与物品は、継続して貸与するものとする。

(2) 退職報償金は、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例(昭和27年組合条例第1号。以下「組合補償条例」という。)の規定により支給するものとする。この場合において、基本団員として勤務していた年数は通算できないものとする。

(3) 公務災害補償は、組合補償条例の規定により支給するものとする。

(4) 国、県、市等に対し、表彰の具申は行わない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日規則第23号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年1月15日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月16日規則第47号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

機能別団員の種類

任務

退職退団団員

(1) 災害現場への小型動力ポンプ並びに消防資機材一式の搬送及び設置に関すること。

(2) 災害現場における初期消火及び後方支援活動を行うこと。

(3) 大規模災害における支援活動に関すること。

(4) 災害現場における本部との連絡調整に関すること。

(5) 災害時情報収集及び伝達活動に関すること。

(6) 災害時警戒活動に関すること。

(7) 災害時救護活動に関すること。

(8) その他退職退団団員活動等に関すること。

勤務地団員

(1) 災害現場への小型動力ポンプ並びに消防資機材一式の搬送及び設置に関すること。

(2) 災害現場における初期消火及び後方支援活動を行うこと。

(3) 大規模災害における支援活動に関すること。

(4) 災害現場における本部との連絡調整に関すること。

(5) 災害時情報収集及び伝達活動に関すること。

(6) 災害時警戒活動に関すること。

(7) 災害時救護活動に関すること。

(8) その他勤務地団員活動等に関すること。

ラッパ隊団員

(1) ラッパ隊活動に関すること。

(2) その他ラッパ隊団員活動等に関すること。

別表第2(第8条関係)

機能別団員の種類

貸与品

退職退団団員

(1) 活動服

(2) 消防ヘルメット

(3) ゴム長靴

(4) アポロキャップ

勤務地団員

(1) 消防ヘルメット

ラッパ隊団員

(1) 活動服

(2) 消防ヘルメット

(3) ゴム長靴

(4) アポロキャップ

東松島市機能別消防団員に関する規則

平成27年1月19日 規則第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成27年1月19日 規則第1号
平成29年5月31日 規則第23号
令和3年1月15日 規則第3号
令和3年8月16日 規則第47号