○東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年3月10日

規則第13号

(条例第13条の規定による許可の申請)

第2条 条例第13条の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築許可申請書(様式第1号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条に規定する付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、2面以上の断面図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物である場合に限る。)及び市長が必要と認めた図書3通を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、建築許可をしたときは、申請者に対し建築許可通知書(様式第2号)を交付するとともに、宮城県建築主事にその写しを送付するものとする。

(建築主又は代理人の変更)

第3条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主又はその代理人の変更があったときは、速やかに建築主・代理人変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては、建築許可通知書を添えなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

東松島市あおい地区地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成27年3月10日 規則第13号

(令和4年11月1日施行)