○東松島市五味倉排水機場管理規則
平成27年3月19日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市土地改良施設管理条例(平成27年東松島市条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、五味倉排水機場(排水樋門、管理棟、高圧受電設備、通信施設その他附帯施設を含む。以下「排水機場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 条例第5条第1項の規定に基づき、排水機場の管理を河南矢本土地改良区(以下「土地改良区」という。)に委託するものとする。
(管理責任者)
第3条 土地改良区は、排水機場に管理責任者を置かなければならない。
2 管理責任者は、この規則の定めるところにより、排水機場を適正に管理しなければならない。
(排水機場の諸元)
第4条 排水機場の諸元は、次に定めるところによる。
(1) 排水量 計画最大排水量 5.05m3/sec
(2) 排水ポンプ
1号ポンプ 横軸斜流ポンプ(モーター)φ400mm
2号ポンプ 立軸斜流ポンプ(エンジン)φ1,000mm
3号ポンプ 立軸斜流ポンプ(エンジン)φ1,000mm
(3) 樋門ゲート 鋼製ローラーゲート 幅1.9m×高さ1.9m
(水位の基準)
第5条 二級河川定川(以下「本川」という。)の水位の標高は、樋門吐口に設置した水位計に基づくものとし、また、排水ポンプの運転水位の標高は、吸水槽に設置した水位計に基づくものとする。
(排水ポンプの運転)
第6条 排水ポンプの運転水位は、次のとおりとし、運転に当たっては、気象及び水象等を予測して宅地、耕地及び農作物等に被害を及ぼさないよう適切に運用しなければならない。
(1) 平常時 標高TP―2.28mから標高TP―1.78mまで
(2) 洪水時 標高TP―2.01mから標高TP―1.31mまで
(排水機場の操作方法)
第7条 平常時における排水機場の操作は、樋門ゲートの全開を確認し、前条第1号に規定する運転水位の範囲内で1号排水ポンプを運転し、排水するものとする。
2 洪水時における排水機場の操作は、樋門ゲートの全開を確認し、前条第2号に規定する運転水位の範囲内で1号排水ポンプから3号排水ポンプまでを運転し、排水するものとする。
3 本川の水位が標高TP0.95mに達した場合又は本川が洪水又は高潮(以下「洪水等」という。)により破堤氾濫するおそれがあるときは、排水ポンプの運転を停止し、樋門ゲートを全閉する。
(津波のおそれがある時の操作方法)
第8条 管理責任者は、気象庁が、宮城県沿岸に津波注意報又は津波警報(大津波警報を含む。以下「津波情報」という。)を発表し、排水機場所在地(以下「現地」という。)に避難情報が出ている場合は、現地での操作作業を行わないものとする。
2 管理責任者は、前条に規定する操作、点検及び整備等のため、現地に操作員がいる場合は、速やかに避難するよう指示するものとする。また、操作員は津波情報を入手し、緊急を要するときは、管理責任者からの指示の有無に関わらず退避するものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況について管理責任者に報告しなければならない。
(洪水警戒体制)
第9条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、洪水警戒体制を採らなければならない。
(1) 気象庁から降雨に関する注意報又は警報が発表され、洪水の発生が想定されるとき。
(2) 河川管理者からの北上川水系河川水位情報より、洪水の発生が想定されるとき。
(3) 宮城県沿岸に高潮注意報又は高潮警報が発表され、本川への遡上が想定されるとき。
(4) 宮城県沿岸に津波情報が発表されたとき。
(警戒体制時の措置)
第10条 管理責任者は、前条の規定により洪水警戒体制を採ったときは、次の措置を採らなければならない。
(1) 排水機場を適切に管理できる操作員を確保すること。
(2) 排水機場を操作するために必要な設備及び機械器具等の点検及び整備を行うこと。ただし、現地に避難情報が発令されているときは、現地での作業を行わないものとする。
(3) 排水機場の運転状況を監視すること。
(4) 関係する河川管理者その他の機関との連絡を密接にし、気象及び水象等に関する観測及び情報の収集を行うこと。
(5) 排水機場の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況及び水防活動の状況等から危険を察知した操作員から退避を求められたときは、避難を指示する。
(6) その他排水機場の管理に必要な措置
(警戒体制の解除)
第11条 管理責任者は、洪水等及び津波が終わったとき、又は洪水等及び津波に至ることがなく洪水等及び津波が発生するおそれがなくなったときは、警戒体制を解除するものとする。
(点検及び整備)
第12条 管理責任者は、排水機場の管理に必要な設備、機械器具、車両及び資材等を常に良好な状態に保つため、定期的に点検及び整備を行わなければならない。
(地震による臨時点検)
第13条 管理責任者は、東松島市において震度階が4以上の地震が発生したときは、発生後直ちに目視等により排水機場の点検を行わなければならない。
(監視)
第14条 管理責任者は、排水機場及びその周辺について常に監視を行い、排水機場の維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。
(管理日誌)
第15条 管理責任者は、排水機場管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。
(1) 気象に関する事項
(2) 水象に関する事項
(3) 排水機場地点における放流量に関する事項
(4) 排水ポンプの運転時刻及び排水量に関する事項
(5) ゲートの操作の開閉時刻、開度等に関する事項
(6) 排水機場の点検及び整備に関する事項
(7) その他排水機場の管理に関し、市長が必要と認める事項
2 管理責任者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を市長に提出し、その内容を報告しなければならない。
(農業水利団体との関係)
第16条 管理責任者は、関連する農業水利団体と連携を密にし、水資源の有効利用を図るものとする。
(異例の処置)
第17条 管理責任者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において管理責任者は、実施した措置について速やかに市長に報告するとともに、その後の行うべき措置についての指示を受けなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。